「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

社会保険労務士 阿部オフィス

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-22-13 シャルマン津田沼103

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝)

お気軽にご連絡・ご相談ください

047-407-4308

トピックス

【2012.12.23】 介護サービス施設・事業所調査の結果の概要

平成24年12月13日に、厚生労働省より、平成23年介護サービス施設・事業所調査結果の概要が公表されました。この調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することにより、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的とするもので、調査の時期は平成23年10月1日です。調査結果の主な内容をまとめると以下の通りとなります。

1.開設(経営)主体別事業所数の構成割合(単位:%) 平成23年10月1日現在

 

地方公共団体

社会福祉法人

医療法人

営利法人

居宅サービス事業所

    
 

(訪問系)

    
  

訪問介護

0.5

23.9

6.5

58.6

  

訪問入浴介護

0.5

42.8

1.6

52.5

  

訪問看護ステーション

3.4

8.5

39.4

26.8

 

(通所系)

    
  

通所介護

1.1

36.9

7.5

46.4

  

通所リハビリテーション

2.8

9.5

77.2

0.1

   

介護老人保健施設

3.6

16.5

73.9

 -

   

医療施設

2.0

1.3

81.0

0.1

 

(その他)

    
  

短期入所生活介護

3.0

84.5

3.3

8.3

  

短期入所療養介護

4.1

11.4

77.1

 -

   

介護老人保健施設

3.8

15.9

74.5

 -

   

医療施設

4.8

0.9

83.4

 -

  

特定施設入居者生活介護

1.2

26.0

3.2

67.5

  

福祉用具貸与

0.1

2.8

1.4

91.6

  

特定福祉用具販売

0.1

1.5

1.0

93.8

地域密着型サービス事業所

    
 

夜間対応型訪問介護

1.0

22.3

16.5

53.4

 

認知症対応型通所介護

0.6

49.4

12.8

27.9

 

小規模多機能型居宅介護

0.1

32.7

14.3

44.0

 

認知症対応型共同生活介護

0.1

23.7

18.0

52.3

 

地域密着型介護老人福祉施設

8.4

91.6

 -

 -

介護予防支援事業所

29.4

49.5

11.9

3.3

居宅介護支援事業所

1.3

29.4

18.6

40.6

2.開設主体別施設数の構成割合(単位:%) 平成23年10月1日現在

 

都道府県

市町村

社会福祉法人

医療法人

その他

介護保険施設

     
 

介護老人福祉施設

0.7

4.9

92.3

-

2.1

 

介護老人保健施設

0.1

3.9

15.6

74.3

6.1

 

介護療養型医療施設

-

4.3

1.1

81.9

12.7

3.要介護度別利用者数の構成割合(単位:%) 平成23年9月

 

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

その他

訪問介護

29.4

29.2

16.8

12.6

11.3

0.6

訪問入浴介護

2.0

6.9

11.8

25.5

52.6

1.1

訪問看護ステーション

15.8

22.1

17.4

18.7

24.9

1.0

通所介護

32.3

30.5

19.0

11.4

6.4

0.3

通所リハビリテーション

28.9

32.7

20.2

12.1

6.0

0.2

特定施設入居者生活介護

25.0

22.0

18.9

18.9

14.7

0.5

居宅介護支援事業所

30.4

30.2

18.3

12.1

8.4

0.6

(注)1.「その他」は要介護認定申請中等である。

         2.訪問看護ステーションは健康保険法等のみによる利用者を含まない。

4.要介護度別在所者数の構成割合(単位:%) 平成23年9月末

 

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

その他

介護老人福祉施設

3.1

8.7

20.3

32.0

35.8

0.1

介護老人保健施設

9.7

18.1

24.4

26.7

20.9

0.2

介護療養型医療施設

1.2

2.9

8.3

29.4

58.1

0.2

(注)「その他」は、要介護認定を受けていない者(要介護認定申請中)等である。

5.平成23年9月中の利用者1人当たり利用回(日)数(単位:回数又は日数)

 

平成23年9月

居宅サービス事業所

 
 

(訪問系)

 
  

訪問介護

17.3

  

訪問入浴介護

4.8

  

訪問看護ステーション

6.0

 

(通所系)

 
  

通所介護

8.5

  

通所リハビリテーション

8.2

   

介護老人保健施設

8.3

   

医療施設

8.1

 

(その他)

 
  

短期入所生活介護

9.6

  

短期入所療養介護

7.2

   

介護老人保健施設

7.1

   

医療施設

8.8

地域密着型サービス事業所

 
 

夜間対応型訪問介護

5.4

 

認知症対応型通所介護

9.4

 

小規模多機能型居宅介護

30.1

(注)1.訪問看護ステーションは健康保険法等の利用者を含む。

         2.短期入所生活介護は空床利用型の利用者を含まない。

         3.短期入所生活介護、短期入所療養介護は「1人当たり利用日数」である。

6.介護保険施設1施設当たりの定員、在所者数、利用率 平成23年10月1日現在

 

定員(人)

在所者数(人)

利用率(%)

介護老人福祉施設

71.8

70.7

98.4

介護老人保健施設

90.0

83.1

92.2

介護療養型医療施設

44.4

41.7

93.9

(再掲)診療所

8.9

7.0

78.2

(注)1.介護療養型医療施設における「定員」は介護指定病床数である。

         2.利用率は定員当たりの在所者数の割合である。

7.介護保険施設の室定員別室数の構成割合(単位:%) 平成23年10月1日現在

 

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

総数

100.0

100.0

100.0

個室

64.8

42.3

20.1

 

ユニット型

47.3

12.2

0.5

 

その他

17.5

30.2

19.6

2人室

10.2

13.1

18.1

 

ユニット型

0.1

0.0

-

 

その他

10.2

13.1

18.1

3人室

1.0

2.1

10.3

4人室

23.6

42.5

51.4

5人室以上

0.3

-

0.1

(注)「ユニット型」とはユニットの中の居室(療養室)であり、「その他」とはユニット型以外の居室(療養室)である。

8.1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数(単位:人) 平成23年10月1日現在

 

1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数

(訪問系)

 
 

訪問介護

7.9

 

訪問入浴介護

5.2

 

訪問看護ステーション

4.7

(通所系)

 
 

通所介護

6.2

 

通所リハビリテーション

8.2

  

介護老人保健施設

8.9

  

医療施設

7.4

(その他)

 
 

短期入所生活介護

14.1

 

認知症対応型共同生活介護

11.4

 

特定施設入居者生活介護

19.8

(注)1.介護予防のみ行っている事業所は対象外とした。

        2.従事者数不詳の事業所を除いて算出した。

        3.看護・介護職員とは保健師、助産師、看護師、准看護師、介護職員のことである。

        4.短期入所生活介護は空床利用型の従事者を含まない。

9.常勤換算看護・介護職員1人当たり在所者数(単位:人) 平成23年10月1日現在

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

看護・介護職員

2.0

2.1

看護職員

17.7

8.2

介護職員

2.2

2.8

(注)看護職員とは看護師(保健師を含む)、准看護師のことである。

 

(資料出典):「平成23年介護サービス施設・事業所調査結果の概要」より

平成24年12月4日に行われた介護事業経営調査委員会において、介護保険サービスに関する消費税の取扱いについて、関係団体からヒアリングが実施されました。なお、介護事業経営調査委員会において、介護保険サービスに関する消費税の取扱いに係る検討状況について、以下のような現状認識が示されています。

  • 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の成立に伴い、今後、消費税率の引き上げが行われることを踏まえ、現在、介護保険サービスに関する消費税の取扱いについて検討を行っているところ。
  • この法律では「医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をする」とされており、介護報酬でも、これまでの消費税引上げ時等の診療報酬における対応と同様の対応を行う場合、平成25年7月に実施予定の介護事業経営概況調査で、各サービスの人件費割合、非課税品目等のデータを取得し、改定率の検討を行う必要がある。
  • また、現在、医療保険側では、医療機関等が行う高額な投資に係る消費税の負担の状況について調査を行い、その対応についても検討することにしている。介護保険でも、医療のような高額の投資の有無を含めた検証が必要になる。
  • このため、医療保険側と同様に高額な投資に係る消費税の負担について調査を行いつつ、今後の対応を検討していくこととし、まずは、関係団体ヒアリング及び医療機関と同様の高額な投資に係る部分の実態調査を実施する。

(関係団体からのヒアリング)

以下では、いくつかの関係団体を例に挙げて、消費税引上げへの対応に関する意見をみていきます。

1、公益社団法人全国老人福祉施設協議会

  • 消費税引上げ対応として、考えられる選択肢は3つある。1つ目は、介護保険事業を「課税事業」にする。この場合、消費税の負担は利用者となる。2つ目は、介護保険事業を今まで通り「非課税事業」とする。この場合、消費税の負担は、介護報酬の上乗せや基準費用額の見直しでカバーする。3つ目は、介護保険事業における「高額投資」に係る消費税について、「身体障害者用物品の非課税」の取扱いと同様とする。この場合、消費税の負担は取引業者となる。
  • 介護保険事業及び社会福祉事業は、現在利用者に消費税を転嫁できない非課税事業であり、これらのサービスに係るコストの消費税は、利用者から回収するのではなく、サービス提供事業者が負担する仕組みとなっている。社会福祉法人においても、建物建築費、修繕費、高額介護機器等の高額投資に係る消費税を法人が負担している。収入(売上)は非課税、支出(仕入れコスト)は課税であることから、「損税」が生じている状況である。
  • 消費税率が引き上げられると、建物建築費等について増税分が上乗せされることとなり、居住費等で税分の差異が生じ、建物の整備時期による不公平が生じる。また、利用者に転嫁できなものもあり、損税が拡大して、経営的にも困難となることが想定される。
  • 消費税率引き上げに伴い、高額投資に係る法人負担の増大が見込まれる中で、医療保険サービス及び介護保険サービスに関する消費税の取扱いについて検討が進められている。医療、福祉、介護等については、これまで社会政策的配慮のもと、利用者負担軽減を図るため非課税とされてきた。「社会保険医療」は国民の生命・健康の維持に直接関わるものであり、「介護保険サービス・社会福祉事業」は高齢者・児童・障害者・生活困窮者等を対象とする事業であることから、税負担について国民の理解を得にくいという理由で、非課税とされてきたものである。
  • 今回の消費税引上げにおいて、介護保険事業を従来と同様の扱い(非課税事業)とする場合には、次のような点について考慮した取扱いを願いたい。①消費税率引上げに伴うサービスコストの増大(損税の拡大)分は、「介護報酬の上乗せ」、食費・居住費については、「基準費用額及び補足給付の見直し」で対応すること、②新たに整備する施設整備費や大規模改修費、高額な介護サービス用の機器等にかかる消費税については、特別な扱いをもって、公平性を保っていただきたい。

2、民間介護事業推進委員会

  • 消費税率引き上げにより、事業者負担が増加する控除対象外消費税に係る負担を回避するために、適切な対応策の検討を行い、実施願いたい。
  • 事業者負担の増加を回避するための方策として、①現在の医療保険制度と同様に事業者負担増加分に見合う金額を介護報酬で上乗せする、②事業者負担の増加分を仕入れ控除又は還付する、③介護保険サービスを課税対象とする、等がある。ただし、これらについては、営利法人、公益法人など法人の性格の違い等による税制上の措置の現状を踏まえた慎重な検討が必要である。なお、これらの対応策の実施にあたっては、利用者負担を増加させないよう、利用者の税額控除を可能とさせる施策も合わせて実施することが必要である。
  • 介護保険サービスの種類ごとに課税対象となる仕入れ部分の費用・投資部分の比率は異なっており、サービス種類ごとの実態に合わせた対応策にして頂きたい。

3、公益社団法人日本看護協会

  • 複合サービス等、今後さらに整備拡充が必要となるサービス事業者における高額投資部分の消費税負担については、2014年4月の消費税率引上げ時に向け、介護保険制度において支援措置を講じるべき。また、「高額投資」の定義については、単純に資産の取得価額の大小ではなく、サービスごとの事業規模の違いを考慮し、資産取得価額の保険収入に占める割合として把握すべき。
  • 次回の報酬改定に向け、消費税引上げ分を加味した介護報酬の調整については早期に方針を明確にし、国民理解を深めるための情報発信や相談窓口設置を行うべき。
  • 消費税引上げと介護報酬改定時期のずれに伴う事業者負担、さらに訪問看護などの医療保険・介護保険双方に関連するサービスの事務負担増を考慮し、次回介護報酬改定については前倒し等の対応策を検討していただきたい。

 

(参考資料) 厚生労働省「介護事業経営調査委員会」資料より

【2012.11.23】 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の結果

平成24年11月20日に、厚生労働省より、平成23年の「医療施設(静態・動態)調査」及び「病院報告」の結果が公表されました。「医療施設調査」は、「動態調査」として、医療施設数、病床数、診療科目などの動向を把握し、「静態調査」として、検査・手術の実施状況や診療施設の保有状況などの診療機能の詳細を把握するものです。また、「病院報告」は、1日の平均外来・在院患者数、病床利用率、平均在院日数などを調査します。ここでは、医療施設の種類別にみた施設数、病床の規模別にみた施設数、在宅医療サービスの実施状況、平均在院日数等についてみていきます。

1.医療機関の種類別にみた施設数

              全国の医療施設は176,308施設で、前年に比べ570施設減少しています。「病院」                 は8,605施設で、前年に比べ65施設減少しており、「一般診療所」は99,547施設で               277施設減少、「歯科診療所」は68,156施設で228施設減少しています。その他詳                 細は下表の通りです。

 

 

施設数

対前年増減数

平成23年

平成22年

総数

176,308

176,878

▲570

病院

8,605

8,670

▲65

 

精神科病院

1,076

1,082

▲6

 

結核療養所

1

1

 

一般病院

7,528

7,587

▲59

 

療養病床を有する病院(再掲)

3,920

3,964

▲44

一般診療所

99,547

99,824

▲277

 

有床

9,934

10,620

▲686

 

療養病床を有する一般診療所

1,385

1,485

▲100

 

無床

89,613

89,204

409

歯科診療所

68,156

68,384

▲228

 

有床

38

41

▲3

 

無床

68,118

68,343

▲225

 

⇒平成22年から平成23年にかけて増加しているのは、無床の一般診療所のみということがわかります。

2.病床の規模別にみた施設数

      施設数を病床の規模別にみると、病院は「50~99床」が2,190施設と最多であり、一般診       療所は「10~19床」が6,651施設と最多になっています。その他詳細は下表の通りです。

 

施設数

対前年増減数

平成23年

平成22年

病院

8,605

8,670

▲65

 

20~49床

992

1,007

▲15

 

50~99

2,190

2,225

▲35

 

100~149

1,430

1,431

▲1

 

150~199

1,339

1,327

12

 

200~299

1,108

1,124

▲16

 

300~399

724

729

▲5

 

400~499

366

367

▲1

 

500~599

198

197

1

 

600~699

114

115

▲1

 

700~799

55

53

2

 

800~899

29

33

▲4

 

900床以上

60

62

▲2

一般診療所(有床)

9,934

10,620

▲686

 

1~9床

3,283

3,619

▲336

 

10~19

6,651

7,001

▲350

⇒平成22年から平成23年にかけて、ほとんどの病床の規模で減少していることがわかります。

3.在宅医療サービスの実施状況(複数回答)

      在宅医療サービスの実施状況をみると、病院の「医療保険等による在宅サービスを実施し       ている」は5,138施設、「介護保険による在宅サービスを実施している」は2,457施設と         なっています。その他詳細は下表の通りです。

 

施設数

実施件数

病院

8,605

 

療保険等による在宅サービスを実施している

5,138

  

往診

1,416

13,118

  

在宅患者訪問診療

2,407

90,487

  

歯科訪問診療

139

7,909

  

救急搬送診療

505

4,663

  

在宅患者訪問看護・指導

814

22,890

  

精神科在宅患者訪問看護・指導

899

97,520

  

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理

693

13,435

  

訪問看護ステーションへの指示書の交付

2,551

40,547

  

在宅看取り

268

535

 

介護保険による在宅サービスを実施している

2,457

  

居宅療養管理指導(介護予防サービスを含む)

1,066

33,561

  

訪問看護(介護予防サービスを含む)

953

72,684

  

訪問リハビリテーション(介護予防サービスを含む)

1,444

154,698

一般診療所

99,547

 

医療保険等による在宅サービスを実施している

38,414

  

往診

24,038

187,288

  

在宅患者訪問診療

19,950

733,366

  

歯科訪問診療

119

4,799

  

救急搬送診療

1,538

3,083

  

在宅患者訪問看護・指導

3,386

46,762

  

精神科在宅患者訪問看護・指導

390

19,242

  

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理

2,152

12,463

  

訪問看護ステーションへの指示書の交付

13,172

92,025

  

在宅看取り

3,280

5,574

 

介護保険による在宅サービスを実施している

9,992

  

居宅療養管理指導(介護予防サービスを含む)

6,971

218,996

  

訪問看護(介護予防サービスを含む)

1,722

32,247

  

訪問リハビリテーション(介護予防サービスを含む)

1,382

63,424

歯科診療所

68,156

 

在宅医療サービスを実施している

13,830

  

訪問診療(居宅)

9,286

78,078

  

訪問診療(施設)

8,677

227,497

  

訪問歯科衛生指導

4,312

206,976

  

居宅療養管理指導(歯科医師による)

4,017

92,132

  

居宅療養管理指導(歯科衛生士等による)

2,788

139,815

  

介護予防居宅療養管理指導(歯科医師による)

1,081

7,741

  

介護予防居宅療養管理指導(歯科衛生士等による)

846

7,705

  

その他の在宅医療サービス

111

1,028

⇒私が想像していたよりも多くの病院・一般診療所・歯科診療所が在宅サービスを行っていました。在宅医療の充実を図ることを意図した2012年度の診療報酬改定により、今後さらに多くの病院・一般診療所・歯科診療所が在宅サービスを行っていくことになると考えられます。

4.平均在院日数

        病院の平均在院日数は32.0日で、前年に比べ0.5日短くなっています。その他詳細は下表         の通りです。

 

 

 平均在院日数 

 対前年増減数 

 平成23年

平成22年 

 病院

   
 

全病床

 32.0

32.5

▲0.5

  

精神病床 

 298.1

301.0

▲2.9

  

感染症病床

 10.0

10.1

▲0.1

  

結核病床 

 71.0

71.5

▲0.5

  

一般病床

 17.9

18.2

▲0.3

  

療養病床 

 175.1

176.4

▲1.3

  

介護療養病床

 311.2

300.2

11.0

 

介護療養病床を除く全病床 

 30.4

30.7

▲0.3

療養病床を有する診療所  

   
 

療養病床  

 103.3

104.2

▲0.9

 

介護療養病床 

 98.2

99.8

▲1.6

⇒平成22年から平成23年にかけて、介護療養病床以外の病床では、平均在院日数は縮小されています。

 

5.その他

  • 「小児科」を標榜する一般病院は2,745施設(前年と比べて63施設の減少)
  • 「小児科」を標榜する一般診療所は19,994施設
  • 「産婦人科」又は「産科」を標榜する一般病院は1,395施設(前年と比べて37施設の減少)
  • 「産婦人科」又は「産科」を標榜する一般診療所は3,619施設
  • 「分娩」を実施した一般病院は1,051施設
  • 「分娩」を実施した一般診療所は1,327施設

⇒近年、「小児科」や「産婦人科・産科」の医師数は増加傾向にあるにもかかわらず、「小児科」や「産婦人科・産科」の一般病院等の施設数が減少傾向にあることは注意が必要です。

 

(参考資料) 『医療施設(静態・動態)調査・病院報告の結果(厚生労働省)』より

平成24年10月10日に、厚生労働省に設置された「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」において、ケアマネジャーに係る主な課題とそれに対する方向性が示されました。そのポイントは以下の通りです。なお、厚生労働省は平成24年中に具体的な方針を取りまとめることを検討しています。

 

(1)ケアマネジャーに係る主な課題

  • 介護保険の理念である「自立支援」の考え方が、十分共有されていない。
  • 利用者像や課題に応じた適切なアセスメント(課題把握)が必ずしも十分でない。
  • サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していない。
  • ケアマネジメントにおけるモニタリング、評価が必ずしも十分でない。
  • 重度者に対する医療サービスの組み込みをはじめとした医療との連携が必ずしも十分でない。
  • インフォーマルサービス(介護保険給付外のサービス)のコーディネート、地域のネットワーク化が必ずしも十分できていない。
  • 小規模事業者の支援、中立・公平性の確保について、取組が必ずしも十分でない。
  • 地域における実践的な場での学び、有効なスーパービジョン機能等、介護支援専門員の能力向上の支援が必ずしも十分でない。
  • 介護支援専門員の資質に差がある現状を踏まえると、介護支援専門員の養成、研修について、実務研修受講試験の資格要件、法定要件の在り方、研修水準の平準化などに課題がある。
  • 施設における介護支援専門員の役割が明確でない。

 

(2)課題に対する対応の方向性

  • 介護保険における「自立支援」の考え方の徹底

○利用者や家族の要望のみに基づいたケアマネジメントではなく、自立支援を前提としたケアマネジメントを行う。

  • 地域ケア会議の機能強化等(保険者機能の強化①)

○保険者によるケアマネジメントや介護支援専門員の支援という視点で機能強化を図る。

○自立支援に資するケアマネジメントを実現するため、多職種協働のケアカンファレンス(サービス担当者会議や退院時のカンファレンス等)や地域ケア会議の機能強化を図る。

○地域ケア会議は多くの保険者で取り組みが進んでいるが、個別ケースの支援内容の検討を通じて地域包括ケアシステムの実現を図る観点から、その機能を強化する。

  • 保険者機能の強化②

○地域ケア会議での保険者の役割の強化を図っていく中、居宅介護支援事業所の指定権者を市町村(保険者)とすることを検討する。

  • 医療との連携

○ケアマネジメントを行う際の医療との連携、重度者等のケアプランへの適切な医療サービスの組み込みを促進するとともに、急性期、回復期の入院から退院後の在宅への移行期等における適切な連携を促進する。

  • 介護支援専門員・ケアマネジメントの質の向上

○ケアマネジメント・プロセスを可視化するとともに、ケアカンファレンスにおける多職種協働の円滑化を図るため、アセスメント情報からケアプラン作成に至る思考過程を明確にする、共通の「課題抽出シート」の導入に向けた検討を行う。

○現状のケアプランの実態を把握し、改善点を明らかにしていく取組みとして、「ケアマネジメント向上会議(仮称)」等の取組みを通じて、具体的事例に基づいて、公開の場でケアマネジメントの評価・検証を行う。

○多職種協働により、利用者の自立支援に資する適切なサービス提供が行われるような実効性のあるケアカンファレンスが開催されるよう徹底する。

○短期目標の結果を総括し、次期の居宅サービス計画を作成する際に踏まえるべき事実を整理できるよう、ケアプランの評価・見直しに関する様式の導入に向けた検討を行う。

○ケアマネジメントを評価するにあたり、アウトカムの内容やプロセスを明確にするため、調査・研究を進める。

○介護支援専門員の専門性(知識、技能)の向上を図るため、①実務研修受講試験の受験要件を見直す、②介護支援専門員の研修カリキュラムや研修方法を見直す、③研修指導者のためのガイドラインを策定する。

○「居宅」、「居住系サービス」、「施設」、「地域包括支援センター」等、介護支援専門員が現に従事している事業所が多様であることを踏まえた実践的な専門研修とする。

  • 施設における介護支援専門員

○施設の介護支援専門員については、在宅の介護支援専門員のあり方についての議論や施設ケアプランの実態等も踏まえ、①施設においても在宅あるいは地域との連続性を確保するためのケアマネジメントのあり方、②介護支援専門員を施設におけるケアカンファレンス等の調整役として位置付けること、③生活相談員(特養)や支援相談員(老健)の行う相談支援業務との関係を整理すること、について検討する。

 

(参考資料) 厚生労働省資料より

平成24年9月5日に、平成23年度に実施された「デイサービス利用者の宿泊ニーズ等に関する調査事業(モデル事業)」の結果が厚生労働省から公表されました。この事業は、既存のデイサービス等において、宿泊サービス等を一定の条件のもとで提供し、デイサービス利用者等の緊急・短期間の宿泊ニーズへの対応や課題等について、検討を行うための調査研究事業で、15の自治体、20の事業所で実施されました。その結果の概略は以下の通りです。

 

1.宿泊サービスの利用者及び利用状況

  • 調査対象月の1月あたりで96名が利用。
  • 利用者の平均要介護度は2.9、認知症自立度ではⅡ以上が92.1%。
  • 独居又は高齢者のみ世帯の割合は34.6%であり、他は家族との同居世帯となっている。
  • 1回あたりの利用日数については、1泊2日の利用が68.5%を占める。
  • 利用者1人当たりの利用回数は、1月あたりで1回の者が35%と最も多い。
  • 宿泊サービス利用の申込みは、2週間以上前からの予約が72.3%を占める。

2.宿泊サービスの提供実態

  • 宿泊サービスの提供は、調査月で5日以下だった事業所が47.3%と最も多い。
  • 宿泊費用の利用者負担は、平均で1,500円となっている。
  • 宿泊サービス提供日1日当たりの利用者数は、平均で1.73人/日となっている。

3.宿泊サービスをどのように考えているか(アンケート結果より)

  • 利用者の家族は、利用者の家族の状態やニーズにより宿泊サービスを利用したいが57.5%となっている。
  • ショートステイが利用できる場合であっても、慣れ親しんだデイサービスでの宿泊を積極的に活用したいと考えている家族やケアマネージャーが多い。
  • 宿泊サービスの利用により、非常に介護負担の軽減になり在宅生活継続の助けになると利用者家族の63.2%が考えている。
  • 宿泊サービス未利用者の家族について、62.4%が今後は利用したいと考えている。
  • ケアマネージャーの86.6%が宿泊サービスの利用を勧めたいと考えており、特に、認知症高齢者に勧めていきたいと考えている割合が49.2%となっている。

4、ショートステイとの比較(アンケート結果より)

  • 宿泊サービスを利用したい利用者は、高い割合で今後もショートステイではなくデイサービスでの宿泊を利用したいと考えている。
  • デイサービスでの宿泊がショートステイと比べて良いと思われている最大の理由は、「普段から利用しているサービス事業所である」となっている。
  • ケアマネージャーの58.5%がデイサービスでの宿泊を介護保険の対象とすべきと考えており、40.6%が介護保険外で対応すべきと考えている。

5、事業者から見た課題等(アンケート結果より)

  • 勤務ローテーションについては、多くの事業所が課題があると感じている。
  • 全ての事業所が、介護の質が向上するなど何らかの効果があると感じている。
  • 45%の事業所が、コストパフォーマンスが悪いなど経営面での課題を感じている。一方、40%の事業所が、利用者が増加すれば一定の事業モデルが構築できると考えている。

6、利用者、事業者、自治体からの主なご意見

(「お泊りデイ」にポジティブなご意見)

  • 夜勤手当がつくので勤務してくれる職員は多い(事業者)。
  • スプリンクラーの設置、1人あたり面積の確保、パーティションの設置によるプライバシーの確保により、利用者の不安の軽減につながった(自治体)。
  • 粗悪な環境での宿泊が続くようであれば早急に基準を設ける必要があると感じる。継続できなくなる事業所があるとしても、明確な指針と管理体制は必要(自治体)。
  • 適切な環境ではないサービスを甘受している利用者もいることを考えると、一刻も早く、適切な基準をもって保険給付可能なサービスを創設することが望まれる(自治体)。
  • 宿泊のニーズがあることから、介護保険適用の有無にかかわらず、消防や設備面等安全対策の制度化が必要(自治体)。
  • 新たに施設を建設していくか、宿泊デイを介護保険給付対象とするかについては、いずれが介護保険財政の安定的な運用に資することができるのかを試算し、その結果トータルコストの削減につながる方を実施すべき(自治体)。
  • 緊急時のニーズに対応していくためには、利用者の数にかかわらず運営を可能とする必要があり、経済的支援が必要(自治体)。
  • 長期的宿泊が常態化した利用が多くなる可能性があるため、制度化する場合であっても、あくまでも緊急・短期間のサービスであることを強調していく必要がある(事業者)。
  • 宿泊サービスの普及のためには、「当日申込みが可能」、「1~2週間にわたって利用可能」なサービスであることが望ましいが、そのためには、人員配置体制、宿泊環境、安全管理面等について十分な検討が必要(自治体)。

(「お泊りデイ」にネガティブなご意見)

  • 昼間のサービス提供に影響が出るため緊急利用ニーズに対応できない(事業者)。
  • 夜勤の正規職員比率が上がり、日中のケアの質が低下した(事業者)。
  • 夜勤がないからという理由でデイに勤めている者も多く、夜勤者の確保が困難(事業者)。
  • 宿泊者が1名であっても夜勤を配置しなければならず、コストパフォーマンスが悪い(事業者)。
  • ほとんどのデイサービス事業所にはスプリンクラーがないため、安全上の課題となる(自治体)。
  • 本来的にはショートステイを整備すべき(自治体)。
  • 包括的ケアの継続という観点でいえば、小規模多機能が本来の姿ではないか(自治体)。
  • ショートステイの受け入れ施設が増えるならそれが一番良い(ケアマネ)。
  • 小規模多機能型居宅介護の整備が進んできていること、地域における特養の整備状況により利用者の考え方も変わることを考えると、宿泊事業の有効性は判断出来ない(自治体)。
  • 介護保険のサービスに位置づけられる場合は、人員配置等の細かな基準が設定され、結局必要な人員が確保できずに、ニーズはあるが実施できないという状況が考えられる(自治体)。
  • 宿泊サービスがレスパイトではなく施設の代替機能を果たすことになればその弊害は大きい(自治体)。

 

⇒ 本調査事業の結果は概ね上記のとおりです。「お泊りデイ」に対するニーズは確かにあるものの、それを介護保険の対象にすることには賛否両論あり、直ちに「お泊りデイ」を介護保険の対象にすることは多少問題がありそうです。私見では、ショートステイや小規模多機能型居宅介護で対応するのが筋かと考えますが、一方で、慣れ親しんでいる施設でお手軽に宿泊をしたいと考えている利用者やその家族がおり、その意向も無視することはできないでしょう。「お泊りデイ」を介護保険の対象とするか否かを判断するためには、もう少し時間をかけて実態を分析していく必要があると考えられますが、介護保険の対象にするか否かを問わず、「お泊りデイ」を実施する通所介護事業所に対しては、明確な基準を設け、安全管理や人員配置を適切に行うことを指導し、「お泊りデイ」の利用者が不適切な環境に置かれることがないようにしていく必要があると考えられます。

 

(参考資料) 厚生労働省資料より

平成24年8月17日に、(財)介護労働安定センターより、平成23年度の介護労働実態調査の結果が発表されましたので、そのポイントを掲載します。

1.訪問介護員、介護職員の1年間(平成22年10月1日から平成23年9月30日まで)の採用率・離職率(単位:%)

 

 

 

採用率 

離職率 

離職者の内

1年未満

1年以上

3年未満

2職種計

(訪問介護員と介護職員)

21.0 

16.1 

 40.9

 35.2

就業形態別

正規職員

 17.9

 14.3

 32.9

 37.6

非正規職員計

 24.2

 17.8

 47.4

 33.3

 

常勤労働者

 30.2

 23.9

 48.3

 33.3

短時間労働者

 22.3

 16.0

 47.0

 33.2

職種別

訪問介護員

 17.7

 13.8

 41.8

 37.8

介護職員

 22.3

 16.9

 40.6

 34.4

(注)採用率、離職率は下記の式による。

採用率=平成23年度の採用者数÷平成22年9月30日の在籍者数×100

離職率=平成23年度の離職者数÷平成22年9月30日の在籍者数×100

なお、ここでいう平成23年度とは、平成22年10月1日から平成23年9月30日までをい           う。

⇒ 就業形態別では、非正規職員の採用率・離職率が高いことがわかります。

2.従業員の過不足の状況(単位:%)

 

 

大いに不足

不足

やや不足

適当

過剰

不足感

全体

3.3

17.1

32.7

46.1

0.7

53.1

訪問介護員

10.5

27.1

32.7

28.8

1.0

70.3

サービス提供責任者

2.6

8.5

12.6

75.1

1.2

23.7

介護職員

2.8

12.9

29.2

52.5

2.5

44.9

看護職員

5.7

11.4

22.6

58.6

1.7

39.7

生活相談員

1.0

3.2

10.3

84.1

1.3

14.5

PT・OT・ST等

3.2

5.8

17.7

72.0

1.4

26.7

介護支援専門員

1.1

4.9

12.2

79.6

2.3

18.2

(注)「不足感」は、「大いに不足」「不足」「やや不足」を合計した値。

⇒ 訪問介護員や介護職員の不足感が大きいのが特徴的です。

3.介護サービスを運営する上での問題点(複数回答、最大3つまで)(単位:%)

良質な人材の確保が難しい

50.4

今の介護報酬では人材確保・定着のために十分な賃金を支払えない

49.8

指定介護サービス提供に関する書類作成が煩雑で、時間に追われてしまう

32.6

教育・研修の時間が十分に取れない

27.6

経営(収支)が苦しく、労働条件や労働環境の改善をしたくても出来ない

26.3

新規利用者の確保が難しい

24.8

介護従事者の介護業務に関する知識や技術が不足している

12.9

介護従事者の介護業務に臨む意欲や姿勢に問題がある

8.3

管理者の指導・管理能力が不足している

6.6

利用者や利用者の家族の介護サービスに対する理解が不足している

5.4

介護保険の改正等についての的確な情報や説明が得られない

5.4

経営者・管理者と職員間のコミュニケーションが不足している

4.1

介護従事者間のコミュニケーションが不足している

4.0

雇用管理等についての情報や指導が不足している

2.2

特に問題はない

3.7

⇒ 人材の確保や十分な賃金の支払いに問題を抱えている施設が多いようです。

4.介護職員処遇改善交付金に伴う経営面での対応状況(複数回答)(単位:%)

一時金の支給

67.0

諸手当の導入・引き上げ

40.2

基本給の引き上げ

22.2

教育研修の充実

16.1

非正規職員から正規職員への登用

11.9

昇進・昇格要件の明確化

9.0

その他

2.6

無回答

2.1

⇒ 基本給の引き上げにつながることが望ましいと考えられますが、時限的な措置であったことから、一時金や諸手当で対処する施設が多かったようです。

5.従業員の年齢

 

労働者個別人数(人)

平均年齢(歳)

全体

72,872

44.7

訪問介護員

15,385

50.9

サービス提供責任者

3,214

46.9

介護職員

34,671

41.6

看護職員

8,054

47.8

介護支援専門員

3,239

47.4

生活相談員または支援相談員

3,798

40.6

PT・OT・ST等

1,400

37.3

管理栄養士・栄養士

975

39.1

福祉用具専門相談員

146

39.3

無回答

1,990

47.1

⇒ 介護施設で働く従業員の平均年齢は44.7歳となっています。一般的なサラリーマンの平均年齢よりもやや高いといえるでしょう。

6.保有資格(複数回答)(単位:%)

ホームヘルパー2級

46.6

介護福祉士

32.7

看護師・准看護師

13.2

介護支援専門員

10.2

ホームヘルパー1級

3.6

社会福祉士

2.1

PT・OT・ST等

1.8

管理栄養士・栄養士

1.7

介護職員基礎研修

1.6

福祉用具専門相談員

0.6

その他の資格

7.0

無資格

5.7

無回答

2.4

⇒ ホームヘルパー2級、介護福祉士の資格を所有している従業員が多いようです。

7.所定内賃金(平均賃金)

 

月給の者

日給の者

時間給の者

全体

216,086

8,323

1,086

訪問介護員

188,975

8,313

1,235

サービス提供責任者

224,791

7,663

1,127

介護職員

195,247

7,648

898

看護職員

264,395

10,184

1,380

介護支援専門員

254,527

8,565

1,237

生活相談員または支援相談員

237,230

7,346

969

(注)単位は月給の者が円/月、日給の者が円/日、時間給の者が円/時間

⇒ 月給の者の平均賃金は216,086円、時間給の者の平均賃金は1,086円となっています。介護職員の平均賃金は月給、日給、時間給とも全体の平均賃金を下回る結果となっています。

資料出典:『平成23年度 介護労働実態調査結果について』(財)介護労働安定センターより

【2012.9.14】 総合医・総合診療医について

厚生労働省で開催されていた「専門医の在り方に関する検討会」において、平成24年8月31日に中間まとめが取りまとめられ、そこでは、基本領域の専門医の1つとして総合的な診療能力を有する医師(以下「総合医」「総合診療医」という。)が加えられるべきであるとされました。ここでは、中間まとめで取りまとめられた「総合医」「総合診療医」について具体的にみていきます。

 

(1)「総合医」「総合診療医」の在り方について

  • 「総合医」「総合診療医」の必要性については、①特定の臓器や疾患に限定することなく幅広い視野で患者を診る医師が必要なこと、②複数の問題を抱える患者にとっては、複数の臓器別専門医による診療よりも総合的な診療能力を有する医師による診療の方が、適切な場合もあること、③地域では、慢性疾患や心理社会的な問題に継続的なケアを必要としている患者が多いこと、④高齢化に伴い、臓器や領域を超えた多様な問題を抱える患者が今後も増えること、などの視点が挙げられる。
  • 「総合医」「総合診療医」は、従来の領域別専門医が「深さ」が特徴的であるのに対し、「扱う問題の広さと多様性」が特徴であり、専門医の1つとして基本領域に加えるべきである。
  • 「総合医」「総合診療医」は、地域の医療、介護、保健等の様々な分野において、包括ケアのリーダーシップをとるような役割も期待されており、「地域を診る医師」といったコンセプトも重要である。
  • 地域の病院では領域別専門医であっても総合的な診療が求められており、「総合医」「総合診療医」と「基本診療能力」のある領域別専門医をバランス良く養成することが重要である。
  • 「総合医」「総合診療医」の定義を、例えば、「頻度の高い疾病と傷害、それらの予防、保健と福祉など、健康にかかわる幅広い問題について、わが国の医療体制の中で、適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供できる医師」と定義することが適当である。

 

(2)「総合医」「総合診療医」の養成について

  • 多くの若い医師が臓器別・領域別の専門医志向を持っている中で、「総合医」「総合診療医」を目指す若い医師を増やすためには、養成プログラムの一層の充実が必要である。
  • 「総合医」「総合診療医」を養成するためには、臨床実習などの卒前教育においても、それぞれの診療科を単にローテイトするだけではなく、総合的な診療能力を養成するようにプログラムを構築し、地域の診療所や病院、介護福祉施設等の協力を得て実習を実施するとともに、頻度の高い疾病や全人的な医療の提供、患者の様々な訴えに向き合う姿勢などを学ぶことが必要である。
  • 「総合医」「総合診療医」の養成には幅広い臨床能力を有する指導者の養成も必要であり、地域で中核となって教育ができる医師を育てることも重要である。
  • 今後、「総合医」「総合診療医」を新たに養成していくためのプログラムについては、臨床研修修了直後の医師が進むコースに加えて、領域別専門医の資格をすでに取得している医師のためのコースも設ける必要がある。

 

(3)その他について

  • 国民のニーズに応え、かつ効率的な医療を提供するためには、現在のフリーアクセスを前提としつつ、「総合医」「総合診療医」や「領域別専門医」がそれぞれどこにいるのかを明らかにして、それぞれの特性を活かしたネットワークにより、適切な医療を受けられる体制を構築することが重要である。

 

なお、以下の項目については、引き続き議論が必要とされました。

  • 18の基本領域の専門医及び「総合医」「総合診療医」について、1人の医師が複数の認定を受けることについて。
  • 総合的な診療能力を有する医師の名称については、「総合医」、「総合診療医」、「一般医」、「プライマリ・ケア医」、「家庭医」などの定義を明確にした上で、国民にとって分かりやすい名称、例えば「総合医」に統一して整理することについて。
  • 総合的な診療能力を有する医師の定義に鑑み、その名称は「総合診療医」とし、地域医療の大半を支えている現在の開業医師(かかりつけ医)の名称を「総合医」とすることについて。
  • 患者を幅広い視点で総合的に診ることができる能力は、それ自体に重要な専門性があることを踏まえ、関連する学会で養成に必要なプログラムを一本化して養成していくことについて。
  • 「総合医」「総合診療医」の養成プログラムの充実について。
  • 「総合医」「総合診療医」を養成するためには、臨床研修に加えて一定の養成期間が必要とする見方がある一方で、卒前教育と臨床研修等を充実させることにより「総合医」「総合診療医」の養成は可能であるとする見方もあることについて。

 

資料出典:厚生労働省資料より

平成24年6月18日に取りまとめられた「今後の認知症施策の方向性について」や、平成24年8月24日に公表された認知症高齢者数の将来推計などに基づいて、「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」が平成24年9月5日に策定されましたので、そのポイントを掲載します。

 

〇かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数(累計)

《高齢者人口約600人(認知症高齢者約60人)に対して、1人のかかりつけ医が受講》

平成24年度末見込 35,000人 ⇒ 平成29年度末 50,000人

〇認知症サポート医養成研修の受講者数(累計)

《一般診療所(約10万人)25か所に対して、1人のサポート医を配置》

平成24年度末見込 2,500人 ⇒ 平成29年度末 4,000人

〇早期診断等を担う医療機関の数

《認知症疾患医療センターを含めて、二次医療圏に1か所以上》

平成24~29年度 認知症の早期診断等を行う医療機関を、約500か所整備する

〇認知症地域支援推進員の人数

《5つの中学校区当たり1人配置(合計約2,200人)、当面5年間で700人配置》

平成24年度末見込 175人 ⇒ 平成29年度末 700人

〇認知症サポーターの人数(累計)

平成24年度末見込 350万人 ⇒ 平成29年度末 600万人

〇市民後見人の育成・支援組織の体制を整備している市町村数

平成24年度見込 40市町村 ⇒ 将来的にすべての市町村(約1,700)での体制整備

〇認知症の人やその家族等に対する支援

平成25年度以降

「認知症カフェ」(認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場)の普及などにより、認知症の人やその家族等に対する支援を推進

〇若年性認知症の人の意見交換会開催などの事業実施都道府県数

平成24年度見込 17都道府県 ⇒ 平成29年度 47都道府県

〇認知症介護実践リーダー研修の受講者数(累計)

《すべての介護保険施設(約15,000)とグループホーム(約14,000)の職員1人ずつが受講。加えて、小規模多機能型居宅介護事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所等の職員については、すべての中学校区(約11,000)内で1人ずつが受講》

平成24年度末見込 2.6万人 ⇒ 平成29年度末 4万人

〇認知症介護指導者養成研修の受講者数(累計)

《5つの中学校区当たり1人が受講》

平成24年度末見込 1,600人 ⇒ 平成29年度末 2,200人

〇一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講者数(累計)

《病院(約8,700)1か所当たり10人(医師2人、看護師8人)の医療従事者が受講》

新規 ⇒ 平成29年度末 87,000人

 

資料出典:厚生労働省資料より

【2012.6.13】 障害者雇用率の見直し

平成24年5月に行われた労働政策審議会障害者雇用分科会において、障害者雇用率の見直しが行われることが決定されました。

障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めることとされています。

障害者雇用率制度は、身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことによりそれを保障する制度で、現行の障害者雇用率は、

〈民間企業〉

一般の民間企業 = 1.8%

特殊法人等 = 2.1%

〈国及び地方公共団体〉

国、地方公共団体 = 2.1%

都道府県等の教育委員会 = 2.0%

とされています。今回の障害者雇用率の見直しにより、平成25年4月1日から、

〈民間企業〉

一般の民間企業 = 2.0%

特殊法人等 = 2.3%

〈国及び地方公共団体〉

国、地方公共団体 = 2.3%

都道府県等の教育委員会 = 2.2%

とされることとなりました。

 なお、雇用率未達成企業(常用労働者200人超)から障害者雇用納付金(不足1人当たり月額5万円)を徴収し、雇用率達成企業などに対して障害者雇用調整金(超過1人当たり月額2万7千円)、報奨金(中小企業200人以下、超過1人当たり月額2万1千円)を支給するとともに、設備等に対し各種の助成金を支給する障害者雇用納付金制度は、金額等につき現行のままとされました。

参考までに、ハローワークにおける障害者の職業紹介状況については下表の通りであり、平成23年度の就職件数・新規求職者数は前年度から更に増加し、特に、就職件数は約6万件となり、過去最高を更新しています。

 

 新規求職申込件数(件)

就職件数(件) 

 平成16年度

 93,182

35,871

 平成17年度

 97,626

38,882

 平成18年度

 103,637

43,987

 平成19年度

 107,906

45,565

 平成20年度

 119,765

44,463

 平成21年度

 125,888

45,257

 平成22年度

 132,734

52,931

 平成23年度

 148,358

59,367

(参考資料) 第48回労働政策審議会障害者雇用分科会資料より

お問合せ・ご相談はこちら

 当研究所の業務内容や料金などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話、メールもしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せをお待ちしております。

お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

047-407-4308

携帯:090-1428-0853
営業時間:月〜金 9:00〜18:00 (定休日:土日祝)

E-mail:sr@asahi.email.ne.jp
メールでのお問合せは24時間受付しております。

 社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所は医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門とした研究を行っている研究機関(社会保険労務士事務所)で、船橋市、習志野市、千葉市、市川市などの千葉県全域 をはじめ、東京都全域、埼玉県全域、神奈川県全域を主な業務活動の対象としております。

    お問合せはこちら

047-407-4308

090-1428-0853

営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝)

お問合せフォームはこちら

   当研究所のご紹介

19000007.jpg

社会保険労務士
医療・福祉・介護総合研究所

所長:阿部健太郎

〒274-0825 千葉県船橋市
前原西2-22-13 
シャルマン津田沼103

047-407-4308

090-1428-0853

047-407-4314

sr@asahi.email.ne.jp

当研究所のご紹介

       業務対象地域

千葉県全域 (習志野市、船橋市、千葉市、市川市、松戸市、柏市、浦安市、鎌ヶ谷市、白井市、八千代市、印西市、佐倉市、成田市、四街道市、市原市、酒々井町、栄町をはじめとする千葉県全域)

東京都全域 (千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区の23区をはじめとする東京都全域)

埼玉県全域(さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、川越市、所沢市、入間市、志木市、朝霞市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、幸手市をはじめとする埼玉県全域)

神奈川県全域(横浜市、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、小田原市、相模原市をはじめとする神奈川県全域)

全国展開していますので、その他の地域につきましても、ご相談に応じます。

         所属学会①

 当研究所の所長の阿部健太郎は日本介護経営学会に所属しております。介護経営をアカデミズムの観点から研究し、介護経営に資する研究の成果を、社会に還元いたします。

詳しくはこちら

         所属学会②

 当研究所の所長の阿部健太郎は医療経済学会に所属しております。医療経済についてアカデミズムの観点から研究を行い、医療機関の経営に資する研究の成果を、社会に還元いたします。

詳しくはこちら