「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。
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平成24年9月5日に、平成23年度に実施された「デイサービス利用者の宿泊ニーズ等に関する調査事業(モデル事業)」の結果が厚生労働省から公表されました。この事業は、既存のデイサービス等において、宿泊サービス等を一定の条件のもとで提供し、デイサービス利用者等の緊急・短期間の宿泊ニーズへの対応や課題等について、検討を行うための調査研究事業で、15の自治体、20の事業所で実施されました。その結果の概略は以下の通りです。
1.宿泊サービスの利用者及び利用状況
2.宿泊サービスの提供実態
3.宿泊サービスをどのように考えているか(アンケート結果より)
4、ショートステイとの比較(アンケート結果より)
5、事業者から見た課題等(アンケート結果より)
6、利用者、事業者、自治体からの主なご意見
(「お泊りデイ」にポジティブなご意見)
(「お泊りデイ」にネガティブなご意見)
⇒ 本調査事業の結果は概ね上記のとおりです。「お泊りデイ」に対するニーズは確かにあるものの、それを介護保険の対象にすることには賛否両論あり、直ちに「お泊りデイ」を介護保険の対象にすることは多少問題がありそうです。私見では、ショートステイや小規模多機能型居宅介護で対応するのが筋かと考えますが、一方で、慣れ親しんでいる施設でお手軽に宿泊をしたいと考えている利用者やその家族がおり、その意向も無視することはできないでしょう。「お泊りデイ」を介護保険の対象とするか否かを判断するためには、もう少し時間をかけて実態を分析していく必要があると考えられますが、介護保険の対象にするか否かを問わず、「お泊りデイ」を実施する通所介護事業所に対しては、明確な基準を設け、安全管理や人員配置を適切に行うことを指導し、「お泊りデイ」の利用者が不適切な環境に置かれることがないようにしていく必要があると考えられます。
(参考資料) 厚生労働省資料より
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