「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
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労働・社会保険手続の代理・代行等をいたします。具体的には、
労働・社会保険手続等を依頼(アウトソーシング)して頂くことにより、頻繁に行われる法改正のチェックから解放され、無償で支給される給付金を見逃すことがなくなる効果が期待できます。
労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)について、従業員の入社から退社に係る基本的な手続だけでも多くの手続があり、報酬月額算定基礎届等手続によっては細かい計算が要求されるものもあります。
この他、従業員が業務上のケガや死傷病にかかった場合や、妊娠、出産、育児休業した場合等に必要となる手続きが存在し、これらを全て合わせると、労働・社会保険に係る手続は何十種類にものぼります。これら全てに対応するには、専門家である社会保険労務士でなければ難しい側面があります。
手続によっては無償で支給される給付金等があり、労働社会保険諸法令に精通していない場合には、申請すれば無償で支給されるはずであった給付金等を見逃してしまうことがあり、貴院にとってもまた従業員にとっても大きな痛手となることがあります。
そこで、労働社会保険諸法令に精通した社会保険労務士に業務を依頼して頂くことにより、支給要件に該当する給付金等を適時・的確にご提案させていただき、ロスを未然に防ぎます。
保険料率については、政府の方針で頻繁に改正が行われます。また、給付金等についても支給要件が変更されたり、今までになかった新しい給付金が設けられることがあります。このような法改正は頻繁に行われることから、貴院がその1つ1つをチェックしていくのは大変非効率であり、時間の無駄であるといえます。
法改正に詳しい社会保険労務士が、法改正を的確にフォローし、新しく改正された保険料率や支給要件が変更された給付金に係る情報を貴院に提供し対応していきます。
ここでは、労働・社会保険手続のうち、従業員の入社から退社までの間に生じる雇用保険、健康保険・厚生年金保険に係る基本的な手続についてみていきましょう。
入退社に係る基本的な手続きには、上記のような手続がありますが、入退社する従業員の数が多くなると、このような基本的な手続だけでも、貴院にとっては大きな負担になります。
労働・社会保険手続の代理・代行等に係る業務の流れは以下の通りになります。
※労働基準監督署の強制立入調査等に備え、申請書等はきちんと管理し、整備されているかどうか適宜点検するようにしましょう。
労働・社会保険手続の代理・代行等に係る料金は以下の通りです(消費税含む)。
業務の内容 | 料金 |
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(健康保険・厚生年金保険関係) 資格取得届、資格喪失届、被扶養者(異動)届等 | 各10,800円 |
(雇用保険関係) 資格取得届、資格喪失届、離職証明書等 | 各10,800円 |
※なお、1人増すごとに1,080円追加となります。
従業員数 | 料金 |
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1人~10人 | 各21,600円 |
11人~30人 | 各32,400円 |
31人~50人 | 各43,200円 |
51人以上 | 別途協議 |
従業員数 | 料金 |
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1人~5人 | 54,000円 |
6人~10人 | 75,600円 |
11人~15人 | 97,200円 |
16人~20人 | 118,800円 |
21人以上 | 1人増すごとに1,080円を加算 |
従業員数 | 料金 |
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10人以下 | 54,000円 |
11人以上 | 1人増すごとに1,080円を加算 |
業務の内容 | 料金 |
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健康保険・労災保険給付請求 | 各21,600円 |
国民年金・厚生年金保険給付請求 | 各21,600円 |
第三者行為による保険給付請求 | 各54,000円 |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る 給付申請 | 各21,600円 |
雇用保険二事業に係る給付申請 | 各32,400円 |
労災保険特別加入に係る給付請求 | 各21,600円 |
その他の給付請求等 | 各21,600円 |
なお、総合顧問契約を締結して下さる場合には、「労働・社会保険手続の代理・代行等」の料金は当該顧問契約の料金に含まれますので、上記の料金の適用はありません。
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