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トピックス

【2012.5.23】 平成24年度介護報酬改定の効果検証・調査研究

平成24年5月17日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会において、平成27年度の介護報酬改定に向けて、平成24年度の介護報酬改定の効果検証や調査研究を以下の項目について行うことが検討されました。

 

(1)平成24年度改定効果検証

【平成24年度調査実施】

①サービス付き高齢者向け住宅の実施状況

入居者の属性、居宅サービスや協力医療機関との連携状況、受入可能な要介護度や医療の必要性等についての実態調査。

②定期巡回・随時対応サービスの実施状況

市町村毎の整備状況、要介護度や認知症自立度などの利用者像とサービス内容、オペレーターの資格要件と対応状況等についての実態調査。

③複合型サービスの実施状況

市長村毎の整備状況、要介護度や認知症自立度などの利用者像とサービス内容等についての実態調査。

④集合住宅における訪問系サービスの提供状況

集合住宅の介護保険サービスの併設状況、調査対象住宅に居住する要介護高齢者数、当該利用者を担当する指定居宅介護事業所数等についての実態調査。

⑤介護老人保健施設の在宅復帰支援機能の検証

在宅復帰支援機能の高い基本サービス費、在宅復帰支援機能加算を算定している施設の具体的な取組みや退所後に利用しているサービス内容、周辺環境等の実態把握と在宅復帰機能を高める要素について実態調査。

⑥短期入所生活介護等における緊急時のサービスの提供状況

緊急短期入所体制確保加算、緊急短期入所受入加算等の算定状況、緊急時の状況、緊急利用者受入促進のための方策等について検証。

【平成25年度調査実施】

①20分未満の身体介護の提供状況

サービスの利用実態、利用時間帯別の具体的なサービス内容について実態調査。定期巡回・随時対応サービスの実施状態と併せて検証。

②リハビリ職と介護職との連携の実施状況

リハビリ職と介護職との連携を評価した生活機能向上連携加算について、具体的な取組みと課題について実態調査。

 

(2)調査研究

【平成24年度調査実施】

①要支援者の状態像と介護予防サービスの提供に関する実態調査

要支援者の状態像として、ADL、IADL、認知機能、疾病の状況、生活環境について、また、サービスの提供実態として、具体的なサービス内容、提供時間等について実態調査。

②認知症に対して現在実施されているサービスの実態調査

要介護度に応じたグループホーム等でのサービス提供の実態等、利用者の状態の評価とふさわしいケア内容について実態調査。

③介護事業所、介護施設における医師、看護師が担っている役割の実態調査

通所介護等の介護事業所や介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の施設における医療職の勤務実態、医療・看護の提供状況について実態調査。

④生活期において実施されているリハビリテーションの実態調査

生活期リハビリテーションの具体的内容、通所リハビリテーション、通所介護における自立支援に係るサービス提供の実態、リハビリテーション・機能訓練のアウトカム評価方法について検証。

 

上記の各項目は、平成27年度の介護報酬改定において、改定の対象とされる可能性が高いので注意してみていく必要があるでしょう。

 

(参考資料) 社会保障審議会介護給付費分科会(平成24年5月17日)資料より

【2012.3.27】 短時間労働者への社会保険適用拡大について

社会保障と税の一体改革の一環として、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大に係る改正法案が今国会に提出される方針ですが、それを受け、平成24年3月19日、厚生労働省において社会保険適用等に関する特別部会が開催され、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大に係る具体的な資料が提示されました。概ね週労働時間30時間以上の労働者を加入対象とする現行の基準を見直し、

①週20時間以上の労働時間

②月額賃金7.8万円以上(年収94万円以上)

③勤務期間1年以上

④学生は適用除外

⑤従業員501人以上(現行の基準で適用となる被保険者の数で算定)

の5つの基準を満たす労働者を厚生年金・健康保険の加入の対象とし、平成28年4月からの実施を目指すとするものです。なお、その後3年以内に厚生年金・健康保険の加入の対象となる労働者数を拡大する方針も示されました。

厚生年金・健康保険の加入の基準を緩和することにより、約45万人が新たに厚生年金・健康保険の適用の対象になると試算されていますが、このような適用の拡大を行う背景として、

  1. 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正すること、
  2. 社会保険制度における、働かない方が有利になるような「壁」を除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備えること

等を挙げることができます。

また、厚生労働省による短時間労働者の現状分析によると、以下の4点を指摘することができるとされており、この4点に対応していくためにも、厚生年金・健康保険の適用拡大をすることが求められると厚生労働省は指摘しています。

①非正規労働者が増えている。

  • 企業間の競争激化を背景に、若年者を中心に非正規労働者が増加する一方で、正規労働者への転換は進んでいない。
  • 非正規労働者は一般労働者に比して賃金が低くなる(年齢が上がっても給与は上がらない)傾向にある。

②母子世帯も増えており、多くが非正規労働に従事している。

  • 離婚などで単身(母子家庭)となった女性も増加しており、特に一度退職した女性が正規労働に就くことは困難であり、多くが臨時・パートといった非正規労働に従事している。

③週労働時間30時間未満の非正規労働者は社会保険が適用されていない。

  • 短時間労働者は約1400万人おり、そのうち週の所定労働時間が30時間以上の者はすでに厚生年金・健康保険に加入している。
  • 週の所定労働時間が20時間~30時間の者は約400万人おり、企業規模や業種により偏りがある。

④現役世代の所得の格差が老後にもちこされてしまう恐れがある。

  • 非正規労働者は、厚生年金・健康保険の適用にならない場合も多く、被扶養配偶者でなければ、国民年金や国民健康保険に加入する必要があり、一般労働者に比べて賃金が低い非正規労働者にとって、国民年金保険料の負担は重い。
  • 老後には稼得能力を喪失する被用者にとって、基礎年金だけでは老後生活を送るのに十分ではなく、また、パート労働者は賃金も低く、公的年金以外に自ら老後に備えることも困難である。

なお、短時間労働者への社会保険適用拡大に伴い、流通・小売業や飲食サービスなど短時間労働者の割合が多い一部の業種では、加入者の平均賃金が下がる一方、新しく加入する者の医療費負担に加えて、後期高齢者支援金や介護納付金の負担が増えるため、保険料率も著しく上昇することが見込まれます。このようなことから、短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期高齢者支援金・介護納付金の負担について、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる医療保険者間の負担を緩和することとされました。

厚生年金・健康保険の適用を拡大することで、事業主の負担が800億円程度増加することが試算されており、事業主側からの反発も予想されますが、この改正法案が成立した場合には、短時間労働者の働き方は大きく変化していくことになることが考えられます。

 

(参考資料) 厚生労働省資料より

【2012.3.8】 医師・歯科医師・薬剤師調査

平成23年12月に「平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査」の概況が政府により発表されました。この調査は2年に1度行われるもので、届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を保健所で取りまとめ集計することによって行われるものです。

この調査によると、平成22年12月31日現在における全国の届出医師数は295,049人で、そのうち男性が239,152人(対前回調査比1.9%増加)、女性が55,897人(対前回調査比7.5%増加)となっています。届出医師数295,049人を施設・業務の種別にみると、病院の従事者が180,966人、診療所の従事者が99,465人、介護老人保健施設の従事者が3,117人、病院・診療所・介護老人保健施設以外の従事者が8,790人、その他の者が2,707人となっています。

また、近年人手不足が叫ばれている「小児科」「産婦人科・産科」に従事する医師数の年次推移をみると、下表のようにまとめることができ、近年では「小児科」「産婦人科・産科」ともに従事する医師の人数の面では増加傾向にあることがわかります。

(従事する診療科名(主たる)が「小児科」の医師数の年次推移)

医師数

平成6年

13,346人

平成8年

13,781人

平成10年

13,989人

平成12年

14,156人

平成14年

14,481人

平成16年

14,677人

平成18年

14,700人

平成20年

15,236人

平成22年

15,870人

(従事する診療科名(主たる)が「産婦人科・産科」の医師数の年次推移)

医師数

平成6年

11,391人

平成8年

11,264人

平成10年

11,269人

平成12年

11,059人

平成14年

11,034人

平成16年

10,594人

平成18年

10,074人

平成20年

10,389人

平成22年

10,652人

最後に、病院・診療所に従事する「人口10万対医師数」をみると、全国では219.0人となり、前回調査(212.9人)に比べて6.1人増加しています。これを都道府県別にみると、最も多いのは京都府の286.2人で、次いで東京都の285.4人、徳島県の283.0人の順となっており、一方、最も少ないのは埼玉県の142.6人で、次いで茨城県の158.0人、千葉県の164.3人の順になっています。

 

(参考資料) 平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査

平成24年度における労働保険料率及び社会保険料率は以下の通りとなりますので、まとめて掲載します。

1.労災保険料率

労災保険料率は、平成24年度から平均で5.4/1000から4.8/1000へ0.6/1000引き下げられることになりました。引き下げは35業種、据え置きは12業種、引き上げは8業種となっています。なお、医療・福祉・介護業界は以前と同じ3/1000のままで変更はされませんでした(事業主のみ負担)。

2.雇用保険料率

雇用保険料率は、平成24年度は下表の通りとなります。一般の事業で13.5/1000に、農林水産・清酒製造の事業で15.5/1000に、建設の事業で16.5/1000になりました。いずれの事業においても前年度より2/1000引き下げられています。医療・福祉・介護業界は一般の事業に該当することから平成24年度の雇用保険料率は13.5/1000となります。

 

労働者

負担

②事業主負担

①+②

雇用保険

料率

合計

失業等

給付

雇用保険

二事業

一般の事業

5/1000

8.5/1000

5/1000

3.5/1000

13.5/1000

農林水産・清酒

製造の事業

6/1000

9.5/1000

6/1000

3.5/1000

15.5/1000

建設の事業

6/1000

10.5/1000

6/1000

4.5/1000

16.5/1000

3.健康保険料率(全国健康保険協会の場合)

全国健康保険協会の健康保険料率は都道府県ごとに定められます。平成24年度の全国健康保険協会の健康保険料率は、千葉県で9.93%(前年度は9.44%)、東京都で9.97%(前年度は9.48%)となります(労使折半)。

4.介護保険料(全国健康保険協会の場合)

平成24年4月納付分から、介護保険料率が1.55%(前年度は1.51%)となります。40歳から64歳の方は健康保険料率に1.55%が加算されることとなります。なお、介護保険料率は都道府県ごとの違いはなく全国一律です(労使折半)。

5.厚生年金保険料率

厚生年金保険料率は、一般の被保険者等の場合、平成23年9月から平成24年8月までは16.412%(平成22年9月から平成23年8月までは16.058%)となります。なお、平成29年9月までに18.3%まで引き上げられることが決まっています(労使折半)。

6.国民年金保険料

平成24年度の国民年金保険料は、物価変動率等を加味し、平成23年度の国民年金保険料率15,020円から40円引き下げられ、14,980円となります。

平成24年1月29日、経済連携協定(EPA)に基づき来日したインドネシア人らの外国人介護福祉士候補者95人が、介護福祉士の国家試験を初めて受験しました。後日、実技試験が行われ、平成24年3月28日に合格発表が行われる予定になっています。

経済連携協定(EPA)によって、平成20年度よりインドネシアから、平成21年度よりフィリピンから看護師・介護福祉士の候補者の受け入れが始まり、今後はベトナムからも看護師・介護福祉士の候補者の受け入れが始まる予定になっています。

入国の要件(インドネシアの場合)として、看護師の場合、

  • 看護師資格の保有者
  • 2年以上の看護師の実務経験
  • 雇用契約の締結(日本人と同等額以上の報酬)

介護福祉士の場合、

  • 「大学又は高等教育機関の修了証書Ⅲ以上の取得者+介護士としてインドネシア政府から認定された者」又は「看護学校の修了証書Ⅲ取得者又は看護学部卒業者」
  • 雇用契約の締結(日本人と同等額以上の報酬)

が要求されており、これらに加え、訪日前の6箇月間の日本語研修、訪日後の6箇月間の日本語研修及び看護・介護導入研修(インドネシアの場合)が求められています。

なお、参考までに示すと、インドネシア及びフィリピンからの看護師・介護福祉士候補者の現在までの入国者数は下記の表の通りとなっています。

(インドネシアからの入国者数)

 

看護師候補者

介護福祉士候補者

合計

平成20年度

104人

104人

208人

平成21年度

173人

189人

362人

平成22年度

39人

77人

116人

平成23年度

47人

58人

105人

累計

363人

428人

791人

(フィリピンからの入国者数)

 

看護師候補者

介護福祉士候補者

合計

就労コース

就学コース

平成21年度

93人

190人

27人

310人

平成22年度

46人

72人

10人

128人

平成23年度

70人

61人

募集せず

131人

累計

209人

323人

37人

569人

介護福祉士候補者が4年間の滞在中、原則1回しか国家試験を受験できない(実務経験3年が受験要件のため)のに対して、看護師候補者は原則3年の滞在中、3回試験を受けることができます。外国人看護師・介護福祉士候補者とも期間内に国家試験に合格できず資格不取得の場合は期間満了を以って帰国(帰国後も短期滞在ビザで来日し、受験・資格取得が可能)することになりますが、国家試験に合格し資格を取得した場合には、上限なく在留期間を更新することが可能です。

過去に来日した外国人の看護師候補者572人のうち、国家試験に合格したのは19人のみで、合格率も5%に届かず、日本人の合格率(90%以上)と比べて極端に低くなっています。この低水準の合格率の背景には、日本語の問題や滞在期間の問題があると言われていますが、日本語の問題に関しては、平成22年度の看護師の試験から難しい漢字に読みがなをつけたり、病名に英語を併記する措置を取ることによって、外国人受験者の負担の軽減を図っており、また、滞在期間の問題に関しては、経済連携協定(EPA)に基づく滞在期間を超えて日本で就労・研修を継続し国家試験を受験する機会を、一定の条件を満たした場合には、特例的に1回に限り得られるようにする(滞在期間を1年間延長する)ことが、平成23年3月11日に閣議決定されています(看護師試験と同様に介護福祉士試験でも難しい漢字に読みがなをつけるなどの措置がとられ、また、看護師候補者と同様に介護福祉士候補者も一定の条件を満たした場合には滞在期間を1年間延長することが閣議決定されています)。

上述の日本語の問題や滞在期間の問題に加え、日本人と同等報酬の雇用契約の締結や養成訓練の体制の義務づけなど外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れる病院・施設の側の負担の大きさの問題もあり、外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れる施設及びその人数はともに減少傾向にあることが指摘されています。

このように、外国人看護師・介護福祉士候補者を取り巻く環境は大変厳しいものがありますが、今後、外国人介護福祉士が定着していくのかどうかを展望する観点から、今回国家試験を受験した95人の外国人介護福祉士候補者のうち何人合格することができるのか大変注目です。

 

(参考資料) 厚生労働省資料より

平成24年度からの新たな介護報酬や各種基準が決定されましたので、主なものをピックアップして掲載いたします。

Ⅰ.介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算が創設されました。なお、平成27年4月1日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとするとされています。

(サービス別加算率)

サービス

加算率

(介護予防)訪問介護

4.0%

(介護予防)訪問入浴介護

1.8%

(介護予防)通所介護

1.9%

(介護予防)通所リハビリテーション

1.7%

(介護予防)短期入所生活介護

2.5%

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

1.5%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等)

1.1%

(介護予防)特定施設入居者生活介護

3.0%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

4.0%

夜間対応型訪問介護

4.0%

(介護予防)認知症対応型通所介護

2.9%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

4.2%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

3.9%

地域密着型特定施設入居者生活介護

3.0%

地域密着型介護老人福祉施設

2.5%

複合型サービス

4.2%

介護老人福祉施設

2.5%

介護老人保健施設

1.5%

介護療養型医療施設

1.1%

(注1) 介護職員処遇改善加算は、所定単位数に上記のサービス別加算率を乗じた単位数で算定されます。なお、一定の場合には、介護職員処遇改善加算が、上述の加算の90/100及び80/100に減額されます。

(注2) 所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。

(注3) (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とされます。

(注4) 介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による算定要件があります。

 

Ⅱ.介護報酬1単位当たりの単価の見直し

国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、上乗せ割合について見直しが行われ、また、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しが行われました。さらに、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、サービス毎の人件費割合についても見直しが行われました。なお、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置等を設定するものとされています。

 

(介護報酬1単位当たりの単価) (単位:円)

 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

人件費割合

70%

11.26

11.05

10.84

10.70

10.42

10.21

10

55%

10.99

10.83

10.66

10.55

10.33

10.17

10

45%

10.81

10.68

10.54

10.45

10.27

10.14

10

(平成24年度から平成26年度までの間の地域区分の適用地域:東京23区・千葉県のみ)

 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

地域

東京都

特別区

  

千葉県

千葉市

千葉県

市川市

船橋市

松戸市

習志野市

柏市

浦安市

四街道市

千葉県

木更津市

野田市

佐倉市

東金市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鎌ヶ谷市

君津市

袖ヶ浦市

八街市

印西市

白井市

冨里市

山武市

酒々井町

栄町

大網白里町

長柄町

長南町

その他

Ⅲ.定期巡回・随時対応サービス(地域密着型サービス)

日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービスであり、中重度者の在宅生活を可能にする上で重要な役割を担うサービスです。

 

(基本報酬 定額報酬(1月))

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(一体型)

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護費(連携型)

介護・看護利用者

介護利用者

要介護1

9,270単位

6,670単位

6,670単位

要介護2

13,920単位

11,120単位

11,120単位

要介護3

20,720単位

17,800単位

17,800単位

要介護4

25,310単位

22,250単位

22,250単位

要介護5

30,450単位

26,700単位

26,700単位

(注1) 連携型事業所の利用者が定期巡回・随時対応サービス事業所が連携する訪問看護事業所から訪問看護を受ける場合、上記とは別に訪問看護事業所において訪問看護費を算定します。

(注2) 利用者1人につき、1つの定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において算定します。

(注3) その他給付調整、加算などあります。

 

Ⅳ.複合型サービス(地域密着型サービス)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有したサービスです。

利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問(介護・看護)サービスを柔軟に提供する観点から、要介護度別・月単位の定額報酬を基本とした報酬を設定しています。

 

(複合型サービス費)

要介護1

13,255単位

要介護2

18,150単位

要介護3

25,111単位

要介護4

28,347単位

要介護5

31,934単位

(注1) 利用者1人につき、1つの複合型サービス事業所において算定されます。

(注2) その他給付調整、加算などあります。

 

(資料出典) 厚生労働省資料より

【2011.12.29】 今後の高年齢者雇用対策について

 

労働政策審議会の部会において、65歳までの継続雇用を企業に促す高齢者雇用制度の改革案が取りまとめられました。その概要は以下の通りです。

  1. 現行の高年齢者雇用安定法では、60歳定年、定年の定めの廃止及び65歳まで(平成23年12月時点では64歳)の雇用確保措置のいずれかの措置を講じることを義務化しているが、例外的に、労使協定により継続雇用の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を講じたものとみなしている。
  2. しかしながら、少子高齢化が進展し労働力人口が減少する中、現行の年金制度に基づき公的年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられることを踏まえると、雇用と年金が確実に接続するよう、65歳までは、特に定年制の対象となるものについて、希望者全員が働くことができるようにするための措置が求められている。
  3. 2013年度からの老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、無年金・無収入となるものが生じることのないよう、意欲と能力に応じて働き続けることが可能となる環境整備が求められており、雇用と年金を確実に接続させるため、現在、多くの企業で取り入れられている継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当である。
  4. その一方で、現行の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は、企業の現場で安定的に運用されているなど有用と考えられ利点が存在する。そのため、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、雇用と年金を確実に接続した以降は、できる限り長期間にわたり現行の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を利用できる特例を認める経過措置を設けることが適当であると考えられる。
  5. このようなことから、65歳までの継続雇用については、高齢者雇用制度の本改正案の2013年度からの施行当初は、61歳までの希望者全員を再雇用すればよいこととし、65歳までの雇用確保を求めるのは2015年度以降とする方向で検討を行う。

 

(資料出典) 「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」資料より

【2011.12.23】 平成24年度の診療報酬・介護報酬改定(大臣折衝合意)

平成24年度の診療報酬・介護報酬改定につきましては、平成23年12月21日に、財務大臣と厚生労働大臣の折衝の結果、合意に至りましたので、以下にその概要を示します。

1.診療報酬改定

(1)診療報酬改定(本体)

改定率 +1.38%

各科改定率 医科 +1.55%

                歯科 +1.70%

                調剤 +0.46%

なお、平成24年度の改定においては、概ね5,500億円の診療報酬本体の引上げとなり、その増加分を下記の3項目に重点的に配分することとされました。

  1. 救急、産科、小児、外科等の急性期医療を適切に提供し続けることができるよう、病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減・処遇改善の一層の推進を図る。
  2. 地域医療の再生を図る観点から、早期の在宅療養への移行や地域生活の復帰に向けた取組の推進など医療と介護等との機能分化や円滑な連携を強化するとともに、地域生活を支える在宅医療の充実を図る。
  3. がん治療、認知症治療などの推進のため、これらの領域における医療技術の進歩の促進と導入を図ることができるよう、その評価の充実を図る。

(2)薬価改定等

改定率 ▲1.38%

   薬価改定率 ▲1.26%(薬価ベース ▲6.00%)

   材料改定率 ▲0.12%

※診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体(ネット)の改定率は、+0.00%

2.介護報酬改定

改定率 +1.2%

          在宅 +1.0%

          施設 +0.2%

なお、以下の4点が改定の方向とされました。

  1. 介護サービス提供の効率化・重点化と機能強化を図る観点から、各サービス間の効果的な配分を行い、施設から在宅介護への移行を図る。
  2. 24時間定期巡回・随時対応サービスなどの在宅サービスや、リハビリテーションなど自立支援型サービスの強化を図る。
  3. 介護予防・重点化予防については、真に利用者の自立を支援するものとなっているかという観点から、効率化・重点化する方向で見直しを行う。
  4. 介護職員の処遇改善については、これを確実に行うため、これまで講じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講ずることを要件として、事業者が人件費に充当するための加算を行うなど、必要な対応を講じることとする。

 

(資料出典) 厚生労働省資料より

【2011.12.11】 平成24年度介護報酬改定に関する審議報告

社会保障審議会介護給付費分科会において、平成24年度の介護報酬改定に関する審議報告が取りまとめられましたので、以下にその概要を示します。

 

《基本認識》

  1. 地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに、本年6月に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス等への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化・連携を強化する。
  2. また、本年6月の社会保障・税一体改革成案において描かれた、介護サービス提供体制の効率化・重点化と機能強化に向けて、必要な措置を講じる。
  3. さらに、現在の日本が置かれている厳しい社会経済状況や東日本大震災の影響など、介護保険制度を取り巻く環境にも広く配意する。

 

《基本的な考え方及び重点課題》

介護保険制度の基本理念を追求するため、以下の基本的な考え方に則った改定を実施する。

1.   地域包括ケアシステムの基盤強化

高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能にするため、

①高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス

②要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービス

を提供する。また、重度者への対応、在宅復帰、医療ニーズへの対応など、各介護保険施設に求められる機能に応じたサービス提供の強化を図る。

2.   医療と介護の役割分担・連携強化

医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供する観点から、医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化するため、

①在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び訪問看護、リハビリテーションの充実並びに看取りへの対応強化、

②介護施設における医療ニーズへの対応、

③入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進、

を進める。また、これらを実現するために、看護職員等医療関係職種をはじめ必要な人材確保策を講じることが重要である。

3.   認知症にふさわしいサービスの提供

認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設において必要な見直しを行う。

4.   介護職員の処遇改善等に関する見直し

(1)介護職員の処遇改善に関する見直し

介護職員の根本的な処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるのではなく、事業者の自主的な努力を前提とした上で、事業者にとって安定的・継続的な事業収入が見込まれる、介護報酬において対応することが望ましい。

介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定されるべきものである。他方、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには、給与水準の向上を含めた処遇改善が確実かつ継続的に講じられることが必要である。そのため、当面、介護報酬において、事業者における処遇改善を評価し、確実に処遇改善を担保するために必要な対応を講ずることはやむを得ない。

これは、介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取扱いとして設けるものである。

(2)地域区分の見直し

地域区分については、現在の特甲地の区分を3分割し、地域割りを7区分にする見直しを行う。また、適用地域や上乗せ割合についても、国家公務員の地域手当に準じた見直しを行う。さらに、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しを行う。

地域区分の見直しに伴い、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、各自治体の意見を踏まえ、平成26年度までの経過措置等を設定する。

 

《今後の主な検討課題》

次回の介護報酬改定までに、以下の事項について、着実に検討を進めることが必要。

  • 認知症早期診断・治療、ケア体制の確立と認知機能の低下予防、介護サービス事業の普及、認知症ケアモデルの開発とそれに基づく人材の育成、市民後見人の育成など地域全体で支える体制の充実
  • 介護サービスの質の向上に向けた具体的な評価手法の確立や、利用者の状態を改善する取組みを促すための報酬上の評価
  • ケアプランやケアマネジメントの評価・検証手法の検討や、ケアプラン様式の見直しなどによる成果の活用・普及
  • 介護事業所、介護施設における医師・看護職員の配置の在り方の検討・見直し
  • 施設から在宅まで高齢者の状態に応じたリハビリテーションの包括的提供、リハビリ専門職と介護職との連携強化、リハビリテーションの効果の評価手法の研究
  • 効果が高い介護予防サービス提供の在り方の検証・見直し

 

(参考資料) 第87回社会保障審議会介護給付費分科会提出資料より

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