「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

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労働基準監督署の強制立入調査等の対応

労働基準監督署の強制立入調査等の対応

ここでは、労働基準監督署の強制立入調査等の対応について、その業務内容、効果、社会保険労務士に依頼する理由、具体例、業務の流れ、料金の観点からみていきます。

1.業務内容

労働基準監督署等の行政機関が貴院に対して実施する調査に立会い、貴院が行政機関に対して行う説明または陳述の代理をいたします。

また、調査の際提出を求められた資料等の準備をいたします。

2.効果

労働基準監督署等の行政機関から提出を求められた資料等の準備や、当該機関からの質問、指摘及び指導等に対し、専門家である社会保険労務士が責任をもって対応することにより、貴院に余計な心配をかける負担を軽減し、貴院の本来の業務に集中して取り組んで頂くことができる環境が整備される効果が期待できます。

3.社会保険労務士に依頼する理由

適切かつ迅速な対応の必要性

労働基準監督署の強制立入調査の結果、是正勧告書や指導票が交付された場合には、専門家である社会保険労務士が適切かつ迅速に対応し、交付された是正勧告書や指導票に対する是正報告書の作成を指導いたします。

帳簿書類等の日常的な整備・点検の必要性

労働基準監督署の強制立入調査等に対応するためには、常日頃から労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、就業規則、労使協定書などを整備し、労働保険や社会保険の保険料を適正に計算し、きちんと支払っていることが必要です。

この点、専門家である社会保険労務士に業務を依頼して頂ければ、社会保険労務士が労働保険、社会保険の申請及び帳簿書類等の作成に常日頃から関与し、日常的に申請書及び帳簿書類等の点検・整備を行います。

そのため労働基準監督署の強制立入調査等があった場合でも、社会保険労務士が立会い、必要に応じて行政機関に対して説明及び陳述することが可能となり、スムーズに行政機関の要求や指摘に対応することが可能となります。

※なお、帳簿書類等の日常的な整備・点検を行うためには、「労働・社会保険手続の代理・代行等」の業務をご依頼して頂く必要があります。

また、「労働・社会保険手続の代理・代行等」の業務をご依頼頂ければ、当該業務に「労働基準監督署の強制立入調査等の対応」の業務が含まれますので、別途「労働基準監督署の強制立入調査等の対応」の業務をお申込みいただく必要はありません。

4.具体例

労働基準監督署等の行政機関が実施する主な調査にはどのようなものがあるのか具体的にみていきます。

調査の種類

主な調査の内容

労働基準監督署による呼出調査・強制立入調査(臨検監督)

労働時間に違反はないか、割増賃金はきちんと支払われているか、就業規則は整備されているか

年金事務所による総合調査

社会保険料の支払いが適切かどうか、社会保険の加入が適切に行われているかどうか

公共職業安定所による調査

雇用保険料の支払いが適切かどうか、助成金の不正受給がないか

会計検査院による調査

助成金の不正受給がないか、労働・社会保険料の支払いが適切かどうか

労働基準監督署による強制立入調査は、別名、臨検監督と呼ばれております。臨検監督とは、事業所等に強制的に立入調査を行い、労働基準法等の法令違反があった場合に、これを是正して適法な状態にすることを目的として行われるものです。

この臨検監督には、定期監督、災害調査・災害時監督、申告監督、再監督の4種類があります。このうち代表的なものは定期監督で、これは、労働基準監督署が策定した年度業務計画の方針に沿って、当該年度の行政課題に適合する事業所を選び、定期的に事業所を臨検監督するものです。

また、法令違反の内容が重大・悪質な場合には、労働基準監督官は特別司法警察職員として必要に応じて強制捜査を行い、経営者等を検察に送検する場合もありますので、常日頃から貴院の業務が法令にきちんと則って行われているかどうかについて注意を払っておくようにしましょう。

なお、労働基準監督署が定める年度業務計画は、厚生労働省が決定・示達する「地方労働行政運営方針」に基づいて作成されますが、この「地方労働行政運営方針」において、労働基準監督署が行う臨検監督及び司法処分の重点施策方針が示されます。
参考までに平成24年度の「地方労働行政運営方針(労働基準行政に係る部分のみ)」をまとめましたので、下記をクリックしてご参照下さい。

平成24年度の「地方労働行政運営方針」はこちらから

5.業務の流れ

労働基準監督署の強制立入調査等の対応に係る業務の流れは以下の通りになります。

強制立入調査実施の連絡

※事前に調査の連絡がない場合もあります。

帳簿書類等の準備

調査の実施、社労士による説明及び陳述

是正報告書、指導票等の交付

違反及び指導事項の是正、是正報告書の作成・提出

※是正報告書の提出後、指摘された法令違反等がきちんと是正されているかどうかを確認するため再監督が実施されます。

6.料金

労働基準監督署の強制立入調査等の対応に係る料金については以下の通りです(消費税含む)。

業務の内容

料金

調査の際の立会

(1回につき)10,800円

帳簿書類等の点検・整理

(1回につき)10,800円

なお、「労働・社会保険手続の代理・代行等」の業務をご依頼された場合には、当該業務に「労働基準監督署の強制立入調査等の対応」の業務が含まれますので、別途料金は頂きません。

また、総合顧問契約を締結して下さる場合には、「労働基準監督署の強制立入調査等の対応」の料金は当該顧問契約の料金に含まれますので、上記の料金の適用はありません。

当研究所の業務全般の料金一覧表はこちらから

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