「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。
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ここでは、人事評価制度の設計について、その業務内容、効果、社会保険労務士に依頼する理由、具体例、業務の流れ、料金の観点からみていきます。
賃金制度、賞与制度の基礎となり、また、貴院の将来を大きく左右する人事評価制度を設計いたします。
人事評価制度は、従業員が行なった仕事の状況を正しく評価し、従業員の能力を開発し、勤労意欲を向上させ、従業員の適正な配置を行うために必要不可欠なものであり、貴院の成長・発展を大きく左右するものであるといっても過言ではありません。
適正な人事評価制度を導入することにより、従業員の納得のいく人事政策が可能となり、結果として、従業員のやる気を引き出すことができ、貴院を大きく成長・発展させることが可能となる効果が期待できます。
人事評価制度のうち人事考課の方法には、尺度法、段階択一法等様々な方法がありますが、貴院の実態に即した制度を導入することが重要であり、また、貴院の将来像をイメージし、その将来像を達成できるように従業員を育成していくことができるような人事評価制度を構築することが肝要です。
人事評価制度は、昇給・昇格といった賃金制度や賞与制度とも密接に関連するため、これらを総合的にみて相互に整合性の取れるような制度を全体として構築していくことが欠かせません。
このように、人事評価制度の導入にあたっては、貴院の実態や将来のあるべき姿を1つ1つ分析し、さらに賃金制度や賞与制度も考慮にいれて検討していかなければならないことから、非常に多くの作業が要求されることになります。
そのため、人事評価制度の設計に長けた社会保険労務士に業務を依頼することにより、貴院本来の業務に集中することが可能になるとともに、効率的に人事評価制度を導入することが可能になります。
一旦人事評価制度を導入したとしても、運用していく過程で不都合が生じることがありますので、そのような場合には、その都度人事評価制度を見直していくことが必要です。
たとえ専門家が関与した場合であっても、初めから完璧な人事評価制度を構築することは困難であると考えられます。人事評価制度が貴院に定着するまでには長い時間がかかりますので、専門家である社会保険労務士に業務を依頼し、導入した人事評価制度が貴院に違和感なく定着するまでチェックをしてもらうことが効率的・効果的であるといえます。
尺度法による人事考課表の一部を例に挙げると以下のようになります。
なお、尺度法とは、評定要素を定め、その評定要素ごとに評定の尺度(この例では、S・A・B・C・D)を設定し、その尺度の中から1つの評定を選ぶことによって行う人事考課の方法です。
評定要素 | 着眼点 | 評定 |
---|---|---|
仕事の速さ |
| S・A・B・C・D |
仕事の正確さ |
| S・A・B・C・D |
仕事の量 |
| S・A・B・C・D |
評定要素 | 着眼点 | 評定 |
---|---|---|
業務知識 |
| S・A・B・C・D |
理解判断力 |
| S・A・B・C・D |
創意工夫力 |
| S・A・B・C・D |
評定要素 | 着眼点 | 評定 |
---|---|---|
責任感 |
| S・A・B・C・D |
積極性 |
| S・A・B・C・D |
協調性 |
| S・A・B・C・D |
評定の尺度 S:極めて優れていた、A:優れていた、B:普通、C:やや劣っていた、D:劣っていた
人事評価制度の設計に係る業務の流れは以下の通りになります。
※貴院の成長に応じて、何年かごとに人事評価制度をチェックし、実態に合わせて変更することをおすすめします。
人事評価制度の設計に係る料金は以下の通りです(消費税含む)。
業務の内容 | 料金 |
---|---|
人事評価制度の設計 | 54,000円~ |
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