「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

社会保険労務士 阿部オフィス

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-22-13 シャルマン津田沼103

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労務トラブル相談

ここでは、労務トラブル相談について、その業務内容、効果、社会保険労務士に依頼する理由、具体例、業務の流れ、料金の観点からみていきます。

※なお、労働者の皆様からの労務トラブルのご相談はご遠慮下さい。

1.業務内容

ご相談を承った労務トラブルの事実関係を正確に把握することに努め、当事者に冷静になって話し合ってもらう等、迅速かつ適切なアドバイス及び対処を行い、労務トラブルを円満な解決に導きます。

2.効果

労務トラブルは未然に防ぐことが重要ですが、思わぬところから生じる可能性があり、労務トラブルの発生を完全に排除することは困難であると考えられます。労務トラブルを貴院の側から一方的に解決しようとしても、労働者は納得せず、かえって逆効果となり、当該労務トラブルが一層深刻化してしまうかもしれません。

そこで、専門家である社会保険労務士が当事者を仲裁し、法的ないしは実務的な解決を行うことにより、貴院においては、日常業務の支障となる労務トラブルの負担が軽減される効果が期待されます

3.社会保険労務士に依頼する理由

労働関係諸法令に熟知、実務経験が豊富

社会保険労務士は労働関係諸法令に熟知しているため、法令等に基づいて労務トラブルを解決することができます。これにより、当事者双方とも納得のいく解決が可能となり、場当たり的な対応により、当事者双方にしこりが残るような事態を回避することができます。

また、法令等に基づいた解決が困難な場合であっても、実務経験が豊富な社会保険労務士が実務経験に基づいて労務トラブルを解決いたします。

※なお、労務トラブルが生じた原因が就業規則の未作成や不備にある場合には、労務トラブルの解決と合わせて、就業規則を作成・変更することをおすすめいたします。

早期の解決が可能

労務トラブルが発生すると、当事者ばかりでなく、当該労務トラブルに無関係な労働者を巻き込んでしまう懸念が生じ、仕事に対する士気が低下してしまう等会社全体に悪影響を及ぼしかねません。このような事態を避けるためにも、専門家である社会保険労務士に業務を依頼し、迅速かつ適切な対応を通じて、早期に労務トラブルを解決することが重要です。

具体的な労務トラブルの事例を挙げて、どのような解決が可能か考えてみましょう。

事例

A病院に勤務するZ君は度々遅刻を繰り返していましたが、上司からはそのたびに遅刻をしないように注意を受けていました。しかしながら上司からの度重なる注意にも関わらず、一向に遅刻が改善されないため、上司は就業規則に規定されている通り、今月から遅刻した時間の長さにかかわらず、月3回の遅刻をした場合には、1日分の賃金をカットすることを通告しました。

しかしながら、これにもかかわらず、Z君は月に10分~15分の遅刻を3回してしまい、ついに1日分の賃金をカットされる減給の制裁を受けることになりました。

これに対してZ君は、10分~15分の遅刻3回で1日分の賃金を減給される制裁は重すぎる等と反論し、1日分の賃金の減給を拒む一方、上司は、この処分は就業規則に規定されているし、Z君の遅刻に対しては再三にわたり注意したが、改善されない結果の処分であるから、これを撤回するわけにはいかないと主張し、とうとう労務トラブルにまで発展してしまいました。

結論

Z君は、10分~15分の遅刻を月に3回したということですから、ノーワーク・ノーペイの原則に従って、この労務提供のない10分~15分の遅刻3回分に相当する賃金を控除することは、全く問題がありません。

問題となるのは、月に3回の遅刻で1日分の賃金を減給する制裁の可否です。一見すると、その旨の規定が就業規則に盛り込まれているため、就業規則に則った制裁として是認されるように思われますが、労働基準法91条では、減給の制裁の額は、制裁1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、制裁の総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと規定されています。

従って、今回の事例のように、月10分~15分の遅刻3回で1日分の賃金を減給する制裁は、3回目の遅刻の時点で、平均賃金の1日分の半額を超える金額を減給する制裁となり、労働基準法91条の規定に抵触することとなります。そのため、月3回の遅刻で1日分の賃金を減給する旨を謳った就業規則はその部分については無効となることから、その結果、Z君の主張する通り、この減給の制裁は重すぎる制裁となり、A病院は労働基準法91条を限度として就業規則を変更する必要が生じます。

結局のところ今回の事例では、実際にZ君に制裁を課すことができる金額は、1日分の平均賃金の半額までが限度となり、1日分の平均賃金をカットすることは許されません。

5.業務の流れ

労務トラブル相談の業務の流れは以下の通りになります。

貴院からのヒアリング

必要に応じて当事者である労働者からのヒアリング

対応策の検討・実行

労務トラブルの解決

状況に応じて就業規則の作成・変更 ※

※労務トラブルが生じた原因が就業規則の未作成や不備にある場合には、労務トラブルの解決とあわせて、就業規則を作成・変更することが必要になります。

6.料金

労務トラブル相談の料金は以下の通りです(消費税含む)。

業務の内容

料金

労務トラブル相談

(1回つき)10,800円

なお、総合顧問契約又は相談顧問契約を締結して下さる場合には、「労務トラブル相談」の料金は当該顧問契約の料金に含まれますので、上記の料金の適用はありません。

当研究所の業務全体の料金一覧についてはこちらから

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   当研究所のご紹介

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社会保険労務士
医療・福祉・介護総合研究所

所長:阿部健太郎

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 当研究所の所長の阿部健太郎は日本介護経営学会に所属しております。介護経営をアカデミズムの観点から研究し、介護経営に資する研究の成果を、社会に還元いたします。

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