「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
ご相談を承った労務トラブルの事実関係を正確に把握することに努め、当事者に冷静になって話し合ってもらう等、迅速かつ適切なアドバイス及び対処を行い、労務トラブルを円満な解決に導きます。
労務トラブルは未然に防ぐことが重要ですが、思わぬところから生じる可能性があり、労務トラブルの発生を完全に排除することは困難であると考えられます。労務トラブルを貴院の側から一方的に解決しようとしても、労働者は納得せず、かえって逆効果となり、当該労務トラブルが一層深刻化してしまうかもしれません。
そこで、専門家である社会保険労務士が当事者を仲裁し、法的ないしは実務的な解決を行うことにより、貴院においては、日常業務の支障となる労務トラブルの負担が軽減される効果が期待されます。
社会保険労務士は労働関係諸法令に熟知しているため、法令等に基づいて労務トラブルを解決することができます。これにより、当事者双方とも納得のいく解決が可能となり、場当たり的な対応により、当事者双方にしこりが残るような事態を回避することができます。
また、法令等に基づいた解決が困難な場合であっても、実務経験が豊富な社会保険労務士が実務経験に基づいて労務トラブルを解決いたします。
※なお、労務トラブルが生じた原因が就業規則の未作成や不備にある場合には、労務トラブルの解決と合わせて、就業規則を作成・変更することをおすすめいたします。
労務トラブルが発生すると、当事者ばかりでなく、当該労務トラブルに無関係な労働者を巻き込んでしまう懸念が生じ、仕事に対する士気が低下してしまう等会社全体に悪影響を及ぼしかねません。このような事態を避けるためにも、専門家である社会保険労務士に業務を依頼し、迅速かつ適切な対応を通じて、早期に労務トラブルを解決することが重要です。
具体的な労務トラブルの事例を挙げて、どのような解決が可能か考えてみましょう。
A病院に勤務するZ君は度々遅刻を繰り返していましたが、上司からはそのたびに遅刻をしないように注意を受けていました。しかしながら上司からの度重なる注意にも関わらず、一向に遅刻が改善されないため、上司は就業規則に規定されている通り、今月から遅刻した時間の長さにかかわらず、月3回の遅刻をした場合には、1日分の賃金をカットすることを通告しました。
しかしながら、これにもかかわらず、Z君は月に10分~15分の遅刻を3回してしまい、ついに1日分の賃金をカットされる減給の制裁を受けることになりました。
これに対してZ君は、10分~15分の遅刻3回で1日分の賃金を減給される制裁は重すぎる等と反論し、1日分の賃金の減給を拒む一方、上司は、この処分は就業規則に規定されているし、Z君の遅刻に対しては再三にわたり注意したが、改善されない結果の処分であるから、これを撤回するわけにはいかないと主張し、とうとう労務トラブルにまで発展してしまいました。
Z君は、10分~15分の遅刻を月に3回したということですから、ノーワーク・ノーペイの原則に従って、この労務提供のない10分~15分の遅刻3回分に相当する賃金を控除することは、全く問題がありません。
問題となるのは、月に3回の遅刻で1日分の賃金を減給する制裁の可否です。一見すると、その旨の規定が就業規則に盛り込まれているため、就業規則に則った制裁として是認されるように思われますが、労働基準法91条では、減給の制裁の額は、制裁1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、制裁の総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと規定されています。
従って、今回の事例のように、月10分~15分の遅刻3回で1日分の賃金を減給する制裁は、3回目の遅刻の時点で、平均賃金の1日分の半額を超える金額を減給する制裁となり、労働基準法91条の規定に抵触することとなります。そのため、月3回の遅刻で1日分の賃金を減給する旨を謳った就業規則はその部分については無効となることから、その結果、Z君の主張する通り、この減給の制裁は重すぎる制裁となり、A病院は労働基準法91条を限度として就業規則を変更する必要が生じます。
結局のところ今回の事例では、実際にZ君に制裁を課すことができる金額は、1日分の平均賃金の半額までが限度となり、1日分の平均賃金をカットすることは許されません。
労務トラブル相談の業務の流れは以下の通りになります。
※労務トラブルが生じた原因が就業規則の未作成や不備にある場合には、労務トラブルの解決とあわせて、就業規則を作成・変更することが必要になります。
労務トラブル相談の料金は以下の通りです(消費税含む)。
業務の内容 | 料金 |
---|---|
労務トラブル相談 | (1回つき)10,800円 |
なお、総合顧問契約又は相談顧問契約を締結して下さる場合には、「労務トラブル相談」の料金は当該顧問契約の料金に含まれますので、上記の料金の適用はありません。
当研究所の業務全体の料金一覧についてはこちらから
当研究所の業務内容や料金などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話、メールもしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せをお待ちしております。
お気軽にご相談ください
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-407-4308
携帯:090-1428-0853
営業時間:月〜金 9:00〜18:00 (定休日:土日祝)
E-mail:sr@asahi.email.ne.jp
メールでのお問合せは24時間受付しております。
社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所は医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門とした研究を行っている研究機関(社会保険労務士事務所)で、船橋市、習志野市、千葉市、市川市などの千葉県全域 をはじめ、東京都全域、埼玉県全域、神奈川県全域を主な業務活動の対象としております。
千葉県全域 (習志野市、船橋市、千葉市、市川市、松戸市、柏市、浦安市、鎌ヶ谷市、白井市、八千代市、印西市、佐倉市、成田市、四街道市、市原市、酒々井町、栄町をはじめとする千葉県全域)
東京都全域 (千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区の23区をはじめとする東京都全域)
埼玉県全域(さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、川越市、所沢市、入間市、志木市、朝霞市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、幸手市をはじめとする埼玉県全域)
神奈川県全域(横浜市、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、小田原市、相模原市をはじめとする神奈川県全域)
全国展開していますので、その他の地域につきましても、ご相談に応じます。