「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

社会保険労務士 阿部オフィス

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助成金の提案・申請代行

ここでは、助成金の提案・申請代行について、その業務内容、効果、社会保険労務士に依頼する理由、具体例、業務の流れ、料金の観点からみていきます。

1.業務内容

政府から支給される助成金を貴院にご提案し、貴院のご要望に応じて当研究所が助成金の申請手続を行います。

2.効果

政府から支給される助成金は、要件を満たせば無償で支給されます。

助成金の数及び種類は多岐にわたりますが、専門家である社会保険労務士は、常日頃からこれら助成金の内容を把握していることから、業務を社会保険労務士に依頼して頂くことで、無償で支給される助成金をもらい損ねることがなくなり、申請手続の煩わしさからも解放される効果が期待されます。

3.社会保険労務士に依頼する理由

多岐にわたる助成金の数及び種類

助成金の数及び種類は多岐にわたっており、貴院が支給要件を満たしているか否かを1つ1つ確認していくことには多大な作業が要求されます。

また、新しい助成金が設けられたり、既存の助成金が廃止されることや、助成金の支給要件が変更になることがある等、これらを全てチェックしていくことは、本来の事業に専念したい貴院にとって非常に大きな負担になると考えられます。

手続の複雑さ

仮に助成金支給の要件に該当することが判明したとしても、助成金の受給のための手続が複雑で、種類によっては新しく書類を作成しなければならなかったり、何度も行政機関へ足を運ぶ必要がある場合があります。

また、手続にあたり、申請書類だけではなく労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働保険関係の書類等の提出が求められることがありますので、常日頃から書類を整備していくことが必要になってきます。専門家である社会保険労務士に業務をご依頼いただくことにより、手間のかかる助成金の手続から貴院を解放いたします。

4.具体例

例えば、助成金の代表的な例である「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」について、その1.支給要件、2.支給額、3.支給手続を挙げれば以下の通りとなります。

  1. 支給要件
    1. 雇用保険の適用事業の事業主
    2. 既卒者トライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等からの紹介により、原則3ヶ月間の有期雇用として雇入れ、その後正規雇用で雇入れた事業主
    3. 過去3年間において、既卒者トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと等
       
  2. 支給額
    1. 有期雇用期間:月額10万円
    2. 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:50万円
       
  3. 支給手続
    雇入れ日から2週間以内に既卒者トライアル雇用実施計画書を提出し、有期雇用終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に実施結果報告書兼支給申請書を提出して結果を報告し、正規雇用開始から3ヶ月後の翌日から起算して1ヶ月以内に、奨励金支給申請書を提出して支給申請を公共職業安定所に行わなければなりません。
     

この具体例からもわかるように、助成金の支給を受けるためには、まず厳格な支給要件を満たす必要があり、この支給要件に貴院が該当するか否かを判断する必要があります。そして次に支給手続を適切に行う必要があります。

この具体例では、計画書や報告書を支給申請書とあわせて公共職業安定所に提出しなければならず、非常に手間がかかることがお分かり頂けると思います。

5.業務の流れ

助成金の提案・申請代行に係る業務の流れは以下の通りになります。

当研究所にて貴院の現状分析

助成金のご提案

打ち合わせ及び申請のための作業

当研究所にて助成金の申請手続

助成金の支給 ※

※助成金のご提案から支給まで数ヶ月かかるものもございます。

6.料金

助成金の提案・申請代行に係る料金は以下の通りです(消費税含む)。

業務の内容

料金

助成金の提案・申請代行

助成金支給額の15%

なお、当研究所において助成金の提案・申請代行をさせて頂いても、実際に助成金が支給されなかった場合には料金は頂きません。

また、総合顧問契約を締結して下さる場合には、「助成金の提案・申請代行」の料金は当該顧問契約の料金に含まれますので、上記の料金の適用はありません。

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医療・福祉・介護総合研究所

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