「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

社会保険労務士 阿部オフィス

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-22-13 シャルマン津田沼103

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝)

お気軽にご連絡・ご相談ください

047-407-4308

社会保険労務士とは

社会保険労務士とは

貴院にとって社会保険労務士とは馴染みの薄い存在であるかもしれませんが、ここでは、社会保険労務士とはどのような専門家なのかということを、社会保険労務士を規定する社会保険労務士法を引用しながらみていきます。社会保険労務士法を引用することにより、堅苦しさを感じる側面が生じるかもしれませんが、社会保険労務士は法律に則って業務を行なっていることや、国家試験に合格した国家資格者であること等がお分かり頂けると思います。

※なお、社会保険労務士法を引用にするにあたっては、一部を分かりやす表現に変えたり、省略したりしておりますので予めお断りしておきます。

社会保険労務士法1条は、この法律の目的を次のように謳っています。

(社会保険労務士法1条)

「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」

要するに、社会保険労務士法の目的は、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上であり、従って、社会保険労務士が行う業務も、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を図るものでなければならないということができます。

社会保険労務士の使命
  • 事業の健全な発達を図る
  • 労働者等の福祉の向上を図る

2.社会保険労務士になるためには

社会保険労務士になるための資格について、社会保険労務士法3条、14条の2、14条の3は次のように規定しています。

(社会保険労務士法3条)

「次の(1)(2)に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの、又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。

(1)社会保険労務士試験に合格した者
(2)社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者・・・・・・」

(社会保険労務士法14条の2)

「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」

(社会保険労務士法14条の3)

「社会保険労務士名簿は連合会に備える。社会保険労務士名簿の登録は連合会が行う」

要するに、社会保険労務士になるためには、国家試験である社会保険労務士試験に合格し、一定の実務経験等を有し、かつ、全国社会保険労務士会連合会に備えられた社会保険労務士名簿に登録されることが必要になります。なお、参考までに、社会保険労務士試験の試験科目を列挙すると以下の通りになります。

社会保険労務士試験の出題が以下の法律に及ぶことから、少なくともこれらの法律に係る分野に関しては、社会保険労務士は他者よりも精通しているということができます。

  1. 労働基準法及び労働安全衛生法
  2. 労働者災害補償保険法
  3. 雇用保険法
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  5. 健康保険法
  6. 厚生年金保険法
  7. 国民年金法
  8. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
社会保険労務士になるためには
  • 国家試験である社会保険労務士試験に合格等
  • 社会保険労務士名簿に登録

3.社会保険労務士の仕事

社会保険労務士の仕事について、社会保険労務士法2条は次のように規定しています。

(社会保険労務士法2条)

「社会保険労務士は次の(1)から(3)に掲げる事務を行うことを業とする。

(1)労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること
(1)の2 申請書等についてその提出に関する手続を代わってすること
(1)の3 労働社会保険諸法令に基づく申請書等について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること・・・・・・
(2)労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
(3)事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」

要するに、社会保険労務士の仕事は、(1)労働社会保険諸法令に係る申請書等の作成・提出等を行う“代理・代行”の業務(第1号業務)、(2)労働者名簿、賃金台帳などの“書類作成”の業務(第2号業務)、(3)賃金、退職金等に係る“相談・指導”の業務(第3号業務)、の3つに区分することができます。

なお、この他に、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続等におてい、紛争の当事者を代理する業務があります。

社会保険労務士の仕事
  • “代理・代行”の業務(第1号業務)
  • “書類作成”の業務(第2号業務)
  • “相談・指導”の業務(第3号業務)

4.社会保険労務士の有用性

社会保険労務士の有用性については、1.専門性、2.効率性、3.経済性、の3つの観点から支持することができます。

  1. 専門性
    労働基準法や健康保険法などの労働社会保険諸法令についての専門家である社会保険労務士に業務を依頼することにより、素人では対処することができない事項や問題を解決することができます。
  2. 効率性
    社会保険労務士に業務を依頼することにより、貴院の本来の業務に集中することができ、効率的に日常業務を行うことができます。
  3. 経済性
    就業規則作成・変更などの業務を、貴院で行うよりも社会保険労務士に依頼した方がコストがかからずに済み、経費を圧縮することができます。
社会保険労務士の有用性
  • 専門性
  • 効率性
  • 経済性

この専門性・効率性・経済性は、当オフィスが行う8つの業務全てに共通している特徴であり、当研究所を有効にご活用していただくことにより、貴院のさらなる発展が可能となります。

お問合せ・ご相談はこちら

 当研究所の業務内容や料金などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話、メールもしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せをお待ちしております。

お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

047-407-4308

携帯:090-1428-0853
営業時間:月〜金 9:00〜18:00 (定休日:土日祝)

E-mail:sr@asahi.email.ne.jp
メールでのお問合せは24時間受付しております。

 社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所は医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門とした研究を行っている研究機関(社会保険労務士事務所)で、船橋市、習志野市、千葉市、市川市などの千葉県全域 をはじめ、東京都全域、埼玉県全域、神奈川県全域を主な業務活動の対象としております。

    お問合せはこちら

047-407-4308

090-1428-0853

営業時間:
月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝)

お問合せフォームはこちら

   当研究所のご紹介

19000007.jpg

社会保険労務士
医療・福祉・介護総合研究所

所長:阿部健太郎

〒274-0825 千葉県船橋市
前原西2-22-13 
シャルマン津田沼103

047-407-4308

090-1428-0853

047-407-4314

sr@asahi.email.ne.jp

当研究所のご紹介

       業務対象地域

千葉県全域 (習志野市、船橋市、千葉市、市川市、松戸市、柏市、浦安市、鎌ヶ谷市、白井市、八千代市、印西市、佐倉市、成田市、四街道市、市原市、酒々井町、栄町をはじめとする千葉県全域)

東京都全域 (千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区の23区をはじめとする東京都全域)

埼玉県全域(さいたま市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、川越市、所沢市、入間市、志木市、朝霞市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、幸手市をはじめとする埼玉県全域)

神奈川県全域(横浜市、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、小田原市、相模原市をはじめとする神奈川県全域)

全国展開していますので、その他の地域につきましても、ご相談に応じます。

         所属学会①

 当研究所の所長の阿部健太郎は日本介護経営学会に所属しております。介護経営をアカデミズムの観点から研究し、介護経営に資する研究の成果を、社会に還元いたします。

詳しくはこちら

         所属学会②

 当研究所の所長の阿部健太郎は医療経済学会に所属しております。医療経済についてアカデミズムの観点から研究を行い、医療機関の経営に資する研究の成果を、社会に還元いたします。

詳しくはこちら