「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

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賃金・賞与・退職金制度の設計

賃金・賞与・退職金制度の設計

ここでは、賃金・賞与・退職金制度の設計について、その業務内容、効果、社会保険労務士に依頼する理由、具体例、業務の流れ、料金の観点からみていきます。

1.業務内容

賃金、賞与及び退職金に係る制度の設計をいたします。同時に、設計した制度に則して、就業規則の一部である賃金規程、賞与規程及び退職金規程の作成・変更をいたします。

2.効果

賃金は、従業員の労働条件の中で最も重要な条件のうちの1つです。また、賞与及び退職金についても従業員の生活設計の観点から、とても重要な労働条件ということができます。一方、貴院にとっても、賃金、賞与、退職金の水準を貴院の体力や世間相場に見合った水準に設計することが、貴院を存続させるための重要な条件になってきます。

このように、賃金、賞与、退職金の制度設計は貴院を支える屋台骨ということができ、設計にあたっては非常に手間がかかりますが、貴院の実態や世間相場に沿うようにきめ細かく構築していく必要があります。専門家である社会保険労務士に業務をお任せしていただくことにより、非常に手間のかかる制度設計を、貴院のご要望を伺いながらきめ細かく構築していき、貴院に最適な賃金、賞与、退職金の設計をいたします。

賃金、賞与、退職金の設計が適正に構築されることにより、貴院におきましては、従業員が安心して働くことができるとともに、長期的な観点から貴院の発展を計画していくことが可能となる効果が期待できます。

3.社会保険労務士に依頼する理由

様々な制度設計の方法があり複雑である

賃金制度のうち、基本給の設計方法には様々な方法があります。代表的な方法を挙げると、年齢や勤続年数に基づく方法、職務や職能に基づく方法、これらを総合的に勘案して決定する方法等があります。

また、賞与については、成果配分に基づく方法、業績還元に基づく方法等があり、退職金についても、退職時の基本給に基づく方法、在職時の職能等に応じてポイントを付与する方法などがあります。このように賃金等の制度の設計といっても様々な方法があり、大変複雑です。賃金、賞与、退職金制度を導入するにあたっては、これらの方法のうち貴院の実態に見合った方法を採用することが必須の条件となってきます。

社会保険労務士は賃金等の制度の設計に熟知しており、このような社会保険労務士が制度の設計に関与することにより、貴院の実態に見合った制度を効率的・効果的に設計することが可能となります。

毎年見直していくことが必要

例えば、賃金制度を例に挙げると、一旦賃金制度を導入したとしても、貴院以外の医療・福祉・介護施設の賃金水準を毎年検証し、それを貴院の賃金水準に反映していくことが必要になってきますし、貴院の実態が変化すれば、それに合わせて賃金水準を変化させていくことが必要になってきます。

また、賞与、退職金についても、貴院の実態の変化に応じて、何年かごとに制度を見直していくことが必要になってくるでしょう。一度、賃金、賞与、退職金制度を導入したからといって、未来永劫その制度を修正することなく継続させていくのは、貴院の実態を反映しない制度を保持することとなり害あって益なしといえます。

そこで専門家である社会保険労務士に業務を依頼して頂くことにより、賃金、賞与、退職金制度の設計のみならず、その運用、指導、修正を行うことにより、貴院の実態に見合った制度を維持することができ、貴院の発展を支えていくことが可能となります。

賃金、賞与、退職金規程は就業規則の一部を構成する

賃金、賞与、退職金制度の設計を新たに行えば、それに則した賃金、賞与、退職金規程を作成する必要が生じます。賃金、賞与、退職金規程は就業規則の一部を構成することから、賃金、賞与、退職金制度を設計することは、結局、「就業規則作成・変更」の業務にも該当することになります。

よって、賃金、賞与、退職金制度の設計を行うと、「就業規則作成・変更」の業務を社会保険労務士に依頼した場合と同じ「効果」が期待されることとなり、また、「社会保険労務士に依頼する理由」も「就業規則作成・変更」の業務と同様のものとなります。

繰り返しになりますが、「就業規則作成・変更」の業務において述べたように、就業規則の作成及び変更を行うと、就業規則が1つの指針となることから、労務トラブル等のために費やされる労力が減少する等、日常業務を効率的に行うことが可能となる効果が期待できます。

また、賃金、賞与、退職金制度を設計し、それに基づいて、就業規則の一部である賃金、賞与、退職金規程の構築を社会保険労務士に依頼することは、

  1. 貴院の実情に合った、法律に即した賃金、賞与、退職金規程を作ることができる
  2. 必要となる幅広い知識に対応できる
  3. 法改正に対応できる

という点において有用であり、貴院の日常業務を効率的なものにすることが可能となります。

賃金制度の基本給のうち年齢給の一覧表を例示すると次のようになります。

年齢

年齢給

昇給幅

年齢

年齢給

昇給幅

18歳

100,000円

40歳

135,500円

1,000円

19歳

101,500円

1,500円

41歳

136,500円

20歳

103,000円

42歳

137,500円

21歳

104,500円

43歳

138,500円

22歳

106,000円

44歳

139,500円

23歳

107,500円

45歳

140,500円

24歳

109,000円

46歳

141,000円

500円

25歳

110,500円

47歳

141,500円

26歳

112,500円

2,000円

48歳

142,000円

27歳

114,500円

49歳

142,500円

28歳

116,500円

50歳

143,000円

29歳

118,000円

51歳

143,500円

30歳

120,500円

52歳

144,000円

31歳

122,500円

53歳

144,500円

32歳

124,500円

54歳

145,000円

33歳

126,500円

55歳

145,500円

34歳

128,500円

56歳

145,500円

0円

35歳

130,500円

57歳

145,500円

36歳

131,500円

1,000円

58歳

145,500円

37歳

132,500円

59歳

145,500円

38歳

133,500円

60歳

145,500円

39歳

134,500円

---

上表は基本給の一部である年齢給の一覧であり、賃金制度の設計にあたっては、この年齢給の他に、職能給や職務給などを組み合わせてトータルの基本給を決定します。

もちろん、年齢給だけですべての基本給を決めても構いませんし、年齢給を全く含まない基本給にしても構いません。要は、貴院の実情、経営方針、将来ビジョンにあわせて賃金制度を設計していくことが必要になります。

5.業務の流れ

賃金、賞与、退職金制度の設計に係る業務の流れについて見ていきます。

なお、賃金、賞与、退職金制度の設計から賃金、賞与、退職金規程の作成が生じますが、これは就業規則の一部を構成する要素であることから、業務の流れは、「就業規則作成・変更」と基本的に同じ流れとなります。

複数回にわたるヒアリング及び打ち合わせ

賃金、賞与、退職金制度・規程の完成 ※

従業員への説明・従業員からの意見の聴取

賃金、賞与、退職金制度・規程の修正 ※※

労働基準監督署への提出、従業員への周知

※一旦、賃金、賞与、退職金制度を設計し、導入したとしても、毎年ないしは数年ごとに制度を見直し、修正していくことが必要です。

※※従業員からの意見の聴取とは、文字通り意見を求めることにとどまりますが、院長は、労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであることに鑑み、従業員の意見を賃金、賞与、退職金制度・規程の内容に反映させ、従業員が納得できるような賃金、賞与、退職金制度・規程を作成するよう努力することが必要であると考えられることから、聴取した意見に応じて賃金、賞与、退職金制度・規程を修正することが望ましいと考えられます。

6.料金

賃金、賞与、退職金制度の設計に係る料金は以下の通りです(消費税含む)。

業務の内容

料金

賃金制度の設計(賃金規程の作成を含む)

54,000円~

賞与制度の設計(賞与規程の作成を含む)

54,000円~

退職金制度の設計(退職金規程の作成を含む)

54,000円~

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