「社会保険労務士 医療・福祉・介護総合研究所」 は、医療 (病院、診療所、歯科医院)・福祉・介護施設を専門に研究を行う研究機関(社会保険労務士 (社労士) 事務所)で、就業規則や人事評価表の作成など特に人事・組織マネジメントの分野に強みがあります。

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【2012.1.26】 平成24年度の介護報酬改定の決定

平成24年度からの新たな介護報酬や各種基準が決定されましたので、主なものをピックアップして掲載いたします。

Ⅰ.介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算が創設されました。なお、平成27年4月1日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとするとされています。

(サービス別加算率)

サービス

加算率

(介護予防)訪問介護

4.0%

(介護予防)訪問入浴介護

1.8%

(介護予防)通所介護

1.9%

(介護予防)通所リハビリテーション

1.7%

(介護予防)短期入所生活介護

2.5%

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

1.5%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等)

1.1%

(介護予防)特定施設入居者生活介護

3.0%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

4.0%

夜間対応型訪問介護

4.0%

(介護予防)認知症対応型通所介護

2.9%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

4.2%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

3.9%

地域密着型特定施設入居者生活介護

3.0%

地域密着型介護老人福祉施設

2.5%

複合型サービス

4.2%

介護老人福祉施設

2.5%

介護老人保健施設

1.5%

介護療養型医療施設

1.1%

(注1) 介護職員処遇改善加算は、所定単位数に上記のサービス別加算率を乗じた単位数で算定されます。なお、一定の場合には、介護職員処遇改善加算が、上述の加算の90/100及び80/100に減額されます。

(注2) 所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。

(注3) (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とされます。

(注4) 介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による算定要件があります。

 

Ⅱ.介護報酬1単位当たりの単価の見直し

国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、上乗せ割合について見直しが行われ、また、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しが行われました。さらに、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、サービス毎の人件費割合についても見直しが行われました。なお、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置等を設定するものとされています。

 

(介護報酬1単位当たりの単価) (単位:円)

 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

人件費割合

70%

11.26

11.05

10.84

10.70

10.42

10.21

10

55%

10.99

10.83

10.66

10.55

10.33

10.17

10

45%

10.81

10.68

10.54

10.45

10.27

10.14

10

(平成24年度から平成26年度までの間の地域区分の適用地域:東京23区・千葉県のみ)

 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

その他

上乗せ割合

18%

15%

12%

10%

6%

3%

0%

地域

東京都

特別区

  

千葉県

千葉市

千葉県

市川市

船橋市

松戸市

習志野市

柏市

浦安市

四街道市

千葉県

木更津市

野田市

佐倉市

東金市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鎌ヶ谷市

君津市

袖ヶ浦市

八街市

印西市

白井市

冨里市

山武市

酒々井町

栄町

大網白里町

長柄町

長南町

その他

Ⅲ.定期巡回・随時対応サービス(地域密着型サービス)

日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービスであり、中重度者の在宅生活を可能にする上で重要な役割を担うサービスです。

 

(基本報酬 定額報酬(1月))

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(一体型)

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護費(連携型)

介護・看護利用者

介護利用者

要介護1

9,270単位

6,670単位

6,670単位

要介護2

13,920単位

11,120単位

11,120単位

要介護3

20,720単位

17,800単位

17,800単位

要介護4

25,310単位

22,250単位

22,250単位

要介護5

30,450単位

26,700単位

26,700単位

(注1) 連携型事業所の利用者が定期巡回・随時対応サービス事業所が連携する訪問看護事業所から訪問看護を受ける場合、上記とは別に訪問看護事業所において訪問看護費を算定します。

(注2) 利用者1人につき、1つの定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において算定します。

(注3) その他給付調整、加算などあります。

 

Ⅳ.複合型サービス(地域密着型サービス)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有したサービスです。

利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問(介護・看護)サービスを柔軟に提供する観点から、要介護度別・月単位の定額報酬を基本とした報酬を設定しています。

 

(複合型サービス費)

要介護1

13,255単位

要介護2

18,150単位

要介護3

25,111単位

要介護4

28,347単位

要介護5

31,934単位

(注1) 利用者1人につき、1つの複合型サービス事業所において算定されます。

(注2) その他給付調整、加算などあります。

 

(資料出典) 厚生労働省資料より

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