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【2013.11.3】 看護職員確保対策について

平成25年10月4日に行われた社会保障審議会医療部会において、看護職員確保対策について検討が行われました。

『社会保障制度改革国民会議報告書(平成25年8月6日)』では、「看護職員については、養成拡大や潜在看護職員の活用を図るために、看護大学の定員拡大及び大卒社会人経験者等を対象とした新たな養成制度の創設、看護師資格保持者の登録義務化等を推進していく必要がある」とされていたところであり、また、『社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について(平成25年8月21日)』では、「看護職員等の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされていたところです。

看護職員の必要数は今後の15年間で50万人増加(平成23年:約150万人、平成37年:約200万人)すると試算されているところですが、当該部会において、新たな看護職員の確保に向けた対応策として、以下の各点が示されました。

 

(1)看護職員の復職支援の強化

  • 看護師等免許保持者について一定の情報の届出制度を創設し、離職者の把握を徹底。
  • ナースセンターが、離職後も一定の「つながり」を確保し、ライフサイクルを通じて、適切なタイミングで復職研修等必要な支援を実施。

(2)勤務環境の改善を通じた定着・離職防止

  • 医師等を含めた医療スタッフ全体の勤務環境を改善するため、医療機関による自主的な勤務環境改善活動を促進するとともに、医療勤務環境改善支援センターが医療機関の取組をバックアップするシステムを構築する。こうしたシステムを普及させることで、看護職員について定着・離職防止を推進し、ワークライフバランスなどにも配慮した取組を行う。

(3)大卒社会人経験者の看護職への取り込み促進

  • 18歳人口が減少する中、大卒社会人を対象とした新規養成の拡充を行う。

 

なお、ナースセンターの機能強化に向けた対応の方向について、以下の各点が示されました。

 

(現状)

  • 看護職員は、医師等他の資格職と比較しても潜在率が高い一方、潜在看護師を把握する仕組みが存在しない。
  • 一方、看護師等人材確保促進法に基づき、各都道府県ごとに無料職業紹介事業等を実施する「ナースセンター」制度が存在するが、その利用が進まず、必ずしも十分に機能していない実情にある。

(対応の方向性)

  • 抜本的な看護職員確保対策を進めていくためには、ナースセンター全体の機能強化を図っていくべきではないか
  • その際、ハローワークとの連携促進など、これまでの取組を更に拡充するとともに、こうした取組では対応できない対象者も含めて、総合的で、きめ細やかな復職支援を実施していく観点から、次の対応を講じるべきではないか。
  1. 看護師等資格保持者のうち一定の者に対し、ナースセンターへの住所等の連絡先など必要な情報の届出を義務化することとし、ナースセンターが看護師等資格保持者の情報を把握できるよう制度的な対応を講じることとしてはどうか。また、併せて、行政機関が保有する情報の活用等についても検討すべきではないか。
  2. 看護職員の離職後、離職理由が解消した後に、スムーズな復職が可能となるよう、離職中における定期的な情報の提供、離職者のニーズに合った適切な復職研修の実施など、ナースセンターによる提供サービスの改善・充実を図り、ナースセンターがよりきめ細やかな支援を実施することとしてはどうか。
  3. そのため、看護師等資格保持者(求職者)や医療機関(求人側)がどのような支援を求めているのか等のニーズについて調査研究をするべきではないか。

 

(参考文献) 第33回社会保障審議会医療部会(平成25年10月4日)資料より

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