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【2011.11.3】介護納付金の総報酬割の導入等について

平成23年10月31日、社会保障審議会介護保険部会が行われ、

  1. 介護納付金の総報酬割の導入、
  2. 介護サービス利用料の引き上げ、
  3. 1号保険料の低所得者の保険料軽減強化 等

について議論が行われました。その概要をまとめると以下の通りとなります。

1.介護納付金の総報酬割の導入について

現在、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)1人当たりの保険料額は、

介護給付費の30%÷第2号被保険者数=1人当たり保険料額

の算式で計算されており、健康保険組合、共済組合、協会けんぽ、国民健康保険のどの保険者に属していても、被保険者1人当たりの保険料負担額は同じです。平成20年度の第2号被保険者の1人当たり負担額は月額で3,944円でした。

しかしながら、医療保険者間では、第2号被保険者の1人当たり報酬額は大きく異なります。例えば、平成20年度の決算データによると、第2号被保険者の1人当たり報酬額は、健康保険組合で年額平均463万円、協会けんぽで年額平均318万円となり、また、健康保険組合内でも上位10組合では年額平均825万円、下位10組合では年額平均279万円となり、負担能力は様々となります。

この報酬額を反映した保険料額を徴収しようとする仕組みが総報酬割です。厚生労働省の試算によると、第5期(平成24~26年度)平均の第2号被保険者1人当たりの負担額の月額見込額は、総報酬割を導入しない場合には4,900円となる一方で、完全に総報酬割を導入する場合には、健康保険組合で5,800円、協会けんぽで4,000円になるとされております。

また、3分の1の割合で総報酬割を導入する場合には、第2号被保険者1人当たりの負担額は、健康保険組合で5,200円、協会けんぽで4,600円となり、総報酬割の完全導入の場合1,300億円の、3分の1の割合で導入の場合430億円の国庫補助が不要になると試算されております。

その上で、厚生労働省は介護保険部会に対し、

  • 今後介護費用の増加に伴い、これを賄うための負担が増加する中で、負担能力に応じた負担の要素を強化していくことが必要ではないか。
  • 医療保険においては、様々な給付の見直しを行なった上で総報酬割を導入しており、昨年の議論においても、利用者負担の見直しを行うことなくこれを導入することについて慎重な対応を求める意見がありましたが、この点についてどう考えるか。

という点を論点として提示いたしました。

2.介護サービスの利用料引き上げについて

(1)要支援者の利用者負担について

社会保障・税一体改革においては、重度化予防・介護予防として要介護認定者数を2025年に現行ベースより3%程度減少させることが課題となっていますが、この実現に向けた制度的な対応として、予防給付について利用者負担割合を引き上げることについてどう考えるか、また、予防給付の内容や方法について検討が必要ではないか、という点が論点として提示されました。

(2)ケアマネジメントに係る利用者負担について

社会保障・税一体改革においては、自立支援にむけてケアマネジメントの機能強化を図ることとされていますが、この観点に立って、ケアマネジメントの利用者負担の導入はどう評価されるか、また、昨年の議論において利用者負担の導入についての懸念として挙げられたサービス利用抑制による重度化などの影響について、ケアマネジメントの専門性の観点からどう評価されるか、さらに、ケアマネジメントの機能強化に向けて制度的な対応の必要性についてどう考えるか、という点が論点として提示されました。

(3)一定以上所得者の利用者負担について

「世代内(特に高齢世代内)での公平の確保、所得再分配機能の強化を図る」(「社会保障・税一体改革成案」)観点から、一定以上の所得がある者については、利用者負担割合を引き上げることが必要ではないか、また、利用者負担割合を引き上げる場合、対象となる「一定以上の所得がある者」の範囲についてどう考えるか、という点を論点として提示する一方で、厚生労働省は、高所得者の水準について、介護保険における保険料第6段階の第1号被保険者、つまり、年収320万円(合計所得金額200万円)以上を1つの目安として示しました。

(4)多床室の給付範囲について

社会保障・税一体改革においては、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入所者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行い、要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る施設のユニット化を進めることとしていますが、厚生労働省は、これに対し以下の論点を提示いたしました。

  • 室料相当について全額負担する個室ユニットと介護報酬で手当されている多床室との不均衡を是正し、施設のユニット化を進める観点から、多床室の入所者にも一定の室料負担を求めることが必要ではないか。
  • これと併せて、低所得者のユニット型個室への円滑な入所が確保できるよう、負担軽減についての検討が必要ではないか。
  • 多床室入所者から一定の室料負担を求める場合、低所得の入所者の負担について配慮する必要があると考えられるが、どのような措置が適当と考えられるか。
(5)補足給付における試算等の勘案について

「世代内(特に高齢世代内)での公平の確保、所得再分配機能の強化を図る」(「社会保障・税一体改革成案」)観点から、在宅や居住系サービス利用の場合は自己負担となる居住費について、施設入所の場合には補足給付により助成を受ける一方、その結果保有する居住用資産や預貯金が保全されることについて見直しが必要ではないか、また、昨年の議論においては、正確な資産把握の困難さや保険者の事務負担の増加等への懸念が示されてましたが、上記の観点に立って、具体的に運営可能な仕組みの検討に着手すべきではないか、という点が論点として提示されました。

(6)軽度者の施設入居の抑制

要介護度1や要介護度2の場合、特別養護老人ホーム等の施設での介護サービスの平均給付額が、在宅での介護サービスの支給限度額を上回っていることから、介護をそれほど必要としない軽度者の施設入居を抑制してはどうか、という点が論点として提示されました。

3.1号保険料の低所得者の保険料軽減強化について

厚生労働省より、以下の点が論点として提示されました。

  • 現行の保険料は、所得段階別に原則として6段階設定となっており、被保険者の所得が低い場合には、保険料負担も低くなる仕組みとなっています。
  • 今後、高齢化の進行に伴い保険料水準も上昇することを踏まえ、どのような考え方で低所得者の保険料軽減の強化を図っていくか。
  • 保険者によっては、現行の保険料段階は維持した上で、資産や扶養義務の状況から負担能力がないと認められるものについて、基準額に乗じる割合を更に引き下げるという方法をとっているが、このような方策で保険料軽減の強化を図ることについてどう考えるか。

(参考資料)
社会保障審議会介護保険部会(第39回)提出資料より(平成23年10月31日)

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