“会社の憲法”と言われる就業規則の作成及び変更を行います。
就業規則を作成・変更することにより、就業規則が労務トラブルが生じた場合にその労務トラブルを解決する際の準拠すべき根拠となり、また、就業規則が存在しない場合に労務トラブルの解決にあたり従業員に対する会社の対応が恣意的・不明瞭であったものが、就業規則を作成・変更することにより明瞭となり、従業員が不安を抱くことがないような適正な対応をすることが可能となります。
労務トラブルを例に挙げましたが、就業規則の作成・変更することにより、人事労務管理のあらゆる場面で貴院のとるべき対応が明確となり、それにより日常業務を効率的に行うことが可能となる効果が期待できます。
なお、就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する場合に作成義務が生じますが、常時10人未満の従業員を使用する場合であっても、日常業務の円滑な遂行や労務トラブルの解決等のために作成することが望ましいと考えられます。
就業規則については、多くの雛形が存在しますが、その雛形をそのまま就業規則として使用することは危険が伴います。例えば、トラブルが生じた場合に、それを解決するために必要な規定が就業規則に存在していなかったり、貴院が意図していなかった規定が就業規則に残されていたりすれば、就業規則の存在は無意味どころか有害なものになってしまいます。
医療・福祉・介護施設は、規模や社風など千差万別ですから、その実情に見合った就業規則を作ることが重要です。また、その時々の法律から逸脱した就業規則を定めていても、その部分は就業規則として何の意味も持たないことになります。
そこで労働関係諸法令の専門家である社会保険労務士が、労働基準法や労働安全衛生法等の法律に関する専門知識を駆使して、貴院の実情に即した就業規則の作成・変更を行います。
就業規則の作成・変更と一口にいっても、必要となる知識は、労働基準法をはじめ労働安全衛生法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等多岐にわたります。貴院がこのような法律の勉強を一から行うのは大変非効率であると言わざるを得ません。
そこで専門家である社会保険労務士が、貴院に代わって就業規則の作成・変更を行います。社会保険労務士に業務を依頼することにより、貴院本来の業務に専念することが可能となります。
労働基準法をはじめ就業規則に関連する法律は頻繁に法改正されます。法律の改正のたびに就業規則を見直すことにより、就業規則が法違反となることを回避することができ、また、就業規則が度々見直され、最新の法律に準拠していることにより、従業員も安心して貴院で働くことができますが、貴院が法改正を逐一追いかけることは大きな負担となります。
そこで、法改正に精通する社会保険労務士に業務を依頼することによって、スムーズに法改正に対応した就業規則を作成・変更することが可能となります。
就業規則の具体的な規定の例についてとり挙げます。例えば、休日の振替について考えてみましょう。休日の振替とは、あらかじめ就業規則等で休日に定められた日を労働日とし、その代わりとして他の労働日を休日にすることです。労働基準法等では休日の振替を行うためには、
の2つの条件が必要とされています。従って、休日の振替を行うためには、就業規則に、
「第〇条会社は業務上の必要があるときは、休日を他の日に振替えることができる」との規定を忘れずに盛り込むことが必要になります。
このような規定を置いていないと休日の振替を行うのに支障が生じますので注意しましょう。労働基準法等に関する知識が欠けていると、このような規定を置き忘れてしまうことがあります。
就業規則の作成・変更の業務の流れは概ね以下の通りになります。
※従業員からの意見の聴取とは、文字通り意見を求めることにとどまりますが、院長は、労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであることに鑑み、従業員の意見を就業規則の内容に反映させ、従業員が納得できるような就業規則を作成するよう努力することが必要であると考えられることから、聴取した意見に応じて就業規則を修正することが望ましいと考えられます。
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則の新規作成(賃金規程、退職金規程等の諸規程の作成を含む) | 165,000円~ |
| 就業規則の変更 | 別途協議 |
なお、賃金・賞与・退職金制度を設計される場合には、料金は「賃金・賞与・退職金制度の設計」に係る料金となります。
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