労働・社会保険手続の代理・代行等

ここでは、労働・社会保険手続の代理・代行等について、その業務内容、効果、社会保険労務士に依頼する理由、具体例、業務の流れ、料金の観点からみていきます。

1.業務の内容

労働・社会保険手続の代理・代行等をいたします。具体的には、

  1. 雇用保険被保険者資格取得届や健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届等の労働保険及び社会保険に係る申請書等(労働・社会保険の新規適用・廃止届を含む)の作成及び官公署への提出を代理・代行いたします。
  2. 労使協定など労働保険や社会保険以外の申請書等の作成及び官公署への提出を代理・代行いたします。
  3. 労働者名簿、賃金台帳その他労働社会保険諸法令に係る重要な帳簿書類を作成いたします。
  4. 労働基準監督署等の行政機関が貴院に対して実施する調査に立会い、行政機関に対する説明の代理をいたします。

2.効果

労働・社会保険手続等を依頼(アウトソーシング)して頂くことにより、頻繁に行われる法改正のチェックから解放され、無償で支給される給付金を見逃すことがなくなる効果が期待できます。

3.社会保険労務士に依頼する理由

手続に手間がかかる

労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)について、従業員の入社から退社に係る基本的な手続だけでも多くの手続があり、報酬月額算定基礎届等手続によっては細かい計算が要求されるものもあります。

この他、従業員が業務上のケガや死傷病にかかった場合や、妊娠、出産、育児休業した場合等に必要となる手続きが存在し、これらを全て合わせると、労働・社会保険に係る手続は何十種類にものぼります。これら全てに対応するには、専門家である社会保険労務士でなければ難しい側面があります。

無償で給付される給付金等がある

手続によっては無償で支給される給付金等があり、労働社会保険諸法令に精通していない場合には、申請すれば無償で支給されるはずであった給付金等を見逃してしまうことがあり、貴院にとってもまた従業員にとっても大きな痛手となることがあります。

そこで、労働社会保険諸法令に精通した社会保険労務士に業務を依頼して頂くことにより、支給要件に該当する給付金等を適時・的確にご提案させていただき、ロスを未然に防ぎます。

法改正が頻繁に行われる

保険料率については、政府の方針で頻繁に改正が行われます。また、給付金等についても支給要件が変更されたり、今までになかった新しい給付金が設けられることがあります。このような法改正は頻繁に行われることから、貴院がその1つ1つをチェックしていくのは大変非効率であり、時間の無駄であるといえます。

法改正に詳しい社会保険労務士が、法改正を的確にフォローし、新しく改正された保険料率や支給要件が変更された給付金に係る情報を貴院に提供し対応していきます。

4.具体例

ここでは、労働・社会保険手続のうち、従業員の入社から退社までの間に生じる雇用保険、健康保険・厚生年金保険に係る基本的な手続についてみていきましょう。

入社
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者届
年度途中
  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払い届
退社
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

入退社に係る基本的な手続きには、上記のような手続がありますが、入退社する従業員の数が多くなると、このような基本的な手続だけでも、貴院にとっては大きな負担になります。

5.業務の流れ

労働・社会保険手続の代理・代行等に係る業務の流れは以下の通りになります。

申請書等の作成・提出の依頼

申請書等の作成

官公署へ申請書等の提出

貴院へ申請書等の作成・提出の報告

申請書等の管理・点検 ※

※労働基準監督署の強制立入調査等に備え、申請書等はきちんと管理し、整備されているかどうか適宜点検するようにしましょう。

6.料金

労働・社会保険手続の代理・代行等に係る料金は以下の通りです(消費税含む)。

1.労働社会保険関係諸法令に基づく申請書等
(申請書等を貴院に届け出ることを含む)

業務の内容

料金

(健康保険・厚生年金保険関係)

資格取得届、資格喪失届、被扶養者(異動)届等

各11,000円

(雇用保険関係)

資格取得届、資格喪失届、離職証明書等

各11,000円

※なお、1人増すごとに1,100円追加となります。

2.保険料の算定・申告
(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等)

従業員数

料金

1人~10人

各22,000円

11人~30人

各33,000円

31人~50人

各44,000円

51人以上

別途協議

3.労働・社会保険の新規適用、廃止届

(1)新規適用(労働・社会保険あわせて)

(1)新規適用(労働・社会保険合わせて)

従業員数

料金

1人~5人

55,000円

6人~10人

77,000円

11人~15人

99,000円

16人~20人

121,000円

21人以上

1人増すごとに1,100円を加算

(2)適用廃止(労働・社会保険合わせて)

従業員数

料金

10人以下

55,000円

11人以上

1人増すごとに1,100円を加算

4.保険給付申請・請求

業務の内容

料金

健康保険・労災保険給付請求

各22,000円

国民年金・厚生年金保険給付請求

各22,000円

第三者行為による保険給付請求

各55,000円

高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る

給付申請

各22,000円

雇用保険二事業に係る給付申請

各33,000円

労災保険特別加入に係る給付請求

各22,000円

その他の給付請求等

各22,000円

なお、総合顧問契約を締結して下さる場合には、「労働・社会保険手続の代理・代行等」の料金は当該顧問契約の料金に含まれますので、上記の料金の適用はありません。

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