社会保険労務士法1条は、この法律の目的を次のように謳っています。
「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」
要するに、社会保険労務士法の目的は、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上であり、従って、社会保険労務士が行う業務も、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を図るものでなければならないということができます。
社会保険労務士になるための資格について、社会保険労務士法3条、14条の2、14条の3は次のように規定しています。
「次の(1)(2)に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの、又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
(1)社会保険労務士試験に合格した者
(2)社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者・・・・・・」
「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」
「社会保険労務士名簿は連合会に備える。社会保険労務士名簿の登録は連合会が行う」
要するに、社会保険労務士になるためには、国家試験である社会保険労務士試験に合格し、一定の実務経験等を有し、かつ、全国社会保険労務士会連合会に備えられた社会保険労務士名簿に登録されることが必要になります。なお、参考までに、社会保険労務士試験の試験科目を列挙すると以下の通りになります。
社会保険労務士試験の出題が以下の法律に及ぶことから、少なくともこれらの法律に係る分野に関しては、社会保険労務士は他者よりも精通しているということができます。
社会保険労務士の仕事について、社会保険労務士法2条は次のように規定しています。
「社会保険労務士は次の(1)から(3)に掲げる事務を行うことを業とする。
(1)労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること
(1)の2 申請書等についてその提出に関する手続を代わってすること
(1)の3 労働社会保険諸法令に基づく申請書等について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること・・・・・・
(2)労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
(3)事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」
要するに、社会保険労務士の仕事は、(1)労働社会保険諸法令に係る申請書等の作成・提出等を行う“代理・代行”の業務(第1号業務)、(2)労働者名簿、賃金台帳などの“書類作成”の業務(第2号業務)、(3)賃金、退職金等に係る“相談・指導”の業務(第3号業務)、の3つに区分することができます。
なお、この他に、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続等におてい、紛争の当事者を代理する業務があります。
社会保険労務士の有用性については、1.専門性、2.効率性、3.経済性、の3つの観点から支持することができます。
この専門性・効率性・経済性は、当オフィスが行う8つの業務全てに共通している特徴であり、当研究所を有効にご活用していただくことにより、貴院のさらなる発展が可能となります。
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