【2013.7.26】 消費税引上げ時の介護報酬にかかる対応について

平成25年7月19日に厚生労働省において介護給付費分科会が行われ、消費税が2014年4月に8%へ引き上げられた場合の介護報酬にかかる対応策について検討が行われました。厚生労働省より、介護報酬にかかる対応策として、以下の2つの案が示されました。

 

〇対応案Ⅰ(介護報酬上乗せ対応)

(趣旨)

消費税率の引上げにより、介護サービス施設・事業所の仕入れ等にかかる消費税負担が増大することから、税率引上げに伴う影響分を介護報酬で補填するもの。

(仕組み)

  • 各サービスごとに所要額を算出し、上乗せする項目・配分を決定する。
  • 算出に必要なデータは、現在実施している介護事業経営概況調査から取得する。

 

〇対応案Ⅱ(介護報酬上乗せ対応+高額投資への別建て対応)

(趣旨)

高額な設備投資を行った際の施設・事業所の負担感に配慮する観点から、上記「対応案Ⅰ」に加えて、介護報酬とは別建ての高額投資対応の仕組みを構築するもの。

(仕組み)

例えば、必要な財源をプールして基金を造成し、施設・事業所からの申請に基づいて、審査・支給する仕組みが考えられる。

これらの案に対し、厚生労働省から、具体的な対応案として、以下が示されました。

 

①介護報酬とは別建ての高額投資対応について

介護報酬とは別建ての高額投資対応については、介護サービス施設・事業所の設備投資に関する調査結果や、医療保険にかかる対応の議論の動向も踏まえ、消費税率8%への引上げ時には実施しないこととしてはどうか。

②介護報酬上乗せの具体的な対応方法について

  • 消費税率の引上げにより、介護サービス施設・事業所の仕入れ等にかかる消費税負担が増大することから、引上げに伴う影響分を補填するため、介護報酬への上乗せ対応を行うべきではないか。
  • その場合、消費税率8%引上げ時の介護報酬による対応について、介護報酬の考え方と診療報酬における過去の対応、医療保険にかかる対応の議論の動向を踏まえながら、消費税対応分の手当方法の考え方を検討する必要があるが、基本単位数及び消費税負担が相当程度見込まれる加算単位数への上乗せとしてはどうか。

※なお、医療保険にかかる対応の議論では、税率10%時に医療サービスを課税化すべきとの意見があることから、介護においても、今後、検討課題となり得るとしています。

 

また、その他の論点として、以下の2点が示されました。

①基準費用額、特定入所者介護サービス費(居住費・食費関係)

  • 居住費について、介護保険三施設(短期入所を含む)の建設にかかる消費税負担が増大することから、消費税率引上げに伴う影響についてどう考えるか。
  • 食費について、介護保険三施設(短期入所を含む)の仕入れ等にかかる消費税負担が増大することから、消費税率引上げに伴う影響についてどう考えるか。

②区分支給限度基準額

  • 介護報酬上乗せ対応を行う場合、在宅サービスの利用量の上限である区分支給限度基準額についてどう考えるか。

 

(参考資料) 第8回社会保障審議会介護給付費分科会(平成25年7月19日)資料より

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